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法律英語
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証言

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【まずは訳してみよう】
The witness testified that she heard that the defendant said he would kill the victim.

 
【ヒント】
伝聞証拠として、「証人(witness)」が、「被告(defendant)」の"その時点での意思"を耳にした趣旨を活かす工夫をしましょう。

【直訳】
 
証人は、被告人が、被害者を殺すであろうと言ったのを聞いた、と証言した。

【訳例】

証人は、「被告人が、『被害者を殺す』と言っているのを聞いた」、と証言した。

【Legal Tip】

"アルカイック・スマイル"ならぬ、古式の英文契約書書式って!?

今回は、英文契約書書式の伝統的なスタイルの特徴の一端をお話しましょう。伝統的書式は、契約書全体を一個の文章と見立てて構成する手法を採りますから、冒頭部分で記される当事者の記述は、「WITNESSETH」という三人称現在単数動詞の主語として位置づけられます。ですから、以下の例のように「made as of」から「the laws of」までが「This Agreement」を修飾し、説明する文言となり、これら当事者の確定記述すべてを「WITNESSETH」で受けることになります。また、「WHEREAS」部分には、契約に至った背景などを記述しますが、この箇所は、俗に、「ウエアラス・クローズ」と呼ばれています。


This Agreement, made as of 1st day of ___,2003, by and between X Corp. ("X"), a corporation organized and existing under the laws of ___, and Y Corp. ("Y"), a corporation organized and existing under the laws of ___,
WITNESSETH THAT(以下を証する)
WHEREAS, X is engaging in the manufacturing and selling of certain products,,,
WHEREAS, Y is……
いささか古めかしい書式ですが、この書式を踏襲していれば、それなりのドラフティングができますから、中々に魅力的な書式ではありますね。


●次回のテーマは『不可抗力』

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誰がその事故を起こしたのか


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【まずは訳してみよう】
The police searched for a person or persons who caused the accident.


 
【ヒント】

目的語である人物を特定或いは修飾する関係詞節としてではなく、「Who caused the accident」を一個の独立した「S+V+O」の文章として読み込み、文章を再構成してみましょう。


【直訳】
 
  警察は、事故を引き起こした人物の捜査を行った。


【訳例】

  警察は、誰がその事故を起こしたのかを捜査した。


【Legal Tip】

 
「アクセス」は、処理が厄介だな!!

然り、然り。この語彙は、その含む意味が広く、また、片仮名表記の方が良い場合もあり、全く厄介な代物です。例えば、英米法辞典で「access」を引くと、1)袋地からの通行権(easement of access)、2)光などの享受(easement of light)、3)裁判所、法律家の利用(access to court / counsel)、4)情報へのアクセス(access to information)などが記されています。この中で、情報へのアクセスは、合衆国市民に対して、知る権利の一環として、Freedom of Information Act(情報自由法)に基づき、行政府の所有する文書などの開示を求める情報取得権(アクセス権)を指し、特に、合衆国憲法修正第1条の言論、報道、出版の自由の保障から導き出される権利という観点で、報道機関による政府情報へのアクセス権として議論される場合が多いようです。
 

日本法においては、情報の受け手に過ぎなかった視聴者が新聞社に対して訂正記事の掲載を求める反論権がこれに該当します。
この権利としてのアクセス(right to access)とは別に、アクセスが、侵害行為の構成要素となることもあります。例えば、米国著作権法第106条の権利に対する侵害の認定基準となるのが、1)複製の有無、2)「access」の有無、3)盗用の有無です。例えば、楽曲の場合、一般的に知られている曲であれば、そのことのみで、「access」があったと判断されます。事ほど左様に、「アクセス」は、時に権利の盾となり、時に人を指す槍ともなります。ご用心!ご用心!


●次回のテーマは『証言』

 

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米法にも民法典はあるの?


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【まずは訳してみよう】
These employment rules are applicable mutatis mutandis to the part-time employees.


【ヒント】
「apply mutatis mutandis to」の意味を確りと把握して、訳出にあたりましょう。また、[applicable]の意味を考慮し、訳出に一工夫加えてもよいですね。


【直訳】
これらの就業規則は、パートタイム社員に適用可能である。


【訳例】
本就業規則は、パートタイム社員に準用することを妨げない。


【Legal Tip】
米法にも民法典はあるの?


米法は、コモン・ロー(Common Law)を継受していますから、成文法体系には属しません。ですから、民法典のような成文法はありません。アメリカ合衆国の法分野は、大別して、連邦や州議会が制定する"制定法(State Statutory)"と判例の集積により形成された判例法により成り立っています。判例法に属する契約法、不法行為法等の分野では、裁判所は、先例法理として確立している過去の判例に依拠して判決を下します。この法典を法源とせず、"Judge-Made Law"を基に司法判断を下す様式を判例法主義といいます。

また、この判例法主義を支えるのが、判例拘束性の原理(doctrine of stare decisis)で、「Doctrine of Precedent」とも呼ばれています。つまり、「過去に、現在訴訟が行われている事件と同様の事実関係をめぐる訴訟についての判決が出ている場合、裁判所は、その先例に従って司法判断を下さねばならない」、という原理です。
この点は、法典を第一法源とする日本の裁判所とは大きく異なります。法律翻訳家を目指すか否かは別儀として、法体系の違いを意識しながら、六法を紐解いてみるのも、各々のお国柄を知る手立ての一端ともなり、一興だと思いますが、「物は試し」の例えに乗ってみませんか。


●次回のテーマは『「アクセス」は、処理が厄介だな!!』

 

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"Attorney-Client Privilege"って、一切合財秘密の意味?!


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【まずは訳してみよう】
An attorney at law has the privilege to refuse testimony for his or her client.


 
【ヒント】
「attorney at law」は、「弁護士」と訳します。この文脈での「privilege」の扱いについては、その弁護士が依頼人に対して持つ義務の一種であり、依頼人の視点からすれば、「恩典」であることを意識し訳しましょう。


【直訳】
弁護士は、その依頼人のための証言を拒否する権利を有する。

 

 

 

【訳例】

弁護士は、同弁護士の依頼人に関する証言につき、これを拒否する特権を有する。


【Legal Tip】
"Attorney-Client Privilege"って、一切合財秘密の意味?!

イエイエ、この秘匿特権にあぐらをかくことはできません。しかし、弁護士・依頼者間の秘匿特権は、「法律上の助言を求める状況で弁護士と依頼人との間で為された何らのコミュニケーションについては、法廷での証言を拒否できるのは無論のこと、開示手続上の開示(discovery)も拒否できる」という特権とされていますから、係属中の事案で、相手方から証人として依頼人とのやりとりについて証言を求められても拒否することができます。また、秘匿の開始時期についても、完全に依頼関係が成立していない段階、例えば、依頼の目的で弁護士を訪れたが、依頼せずに帰った場合でも、その間に交わされた内容は、この秘匿特権の範疇に入ります。その意味では、非常に大きな特権ですね。

 


ただ、2003年のModel Rules of Professional Conductの規則1.6には、「A lawyer may reveal information relating to the representation of a client to the extent the lawyer reasonably believes necessary:(1) to prevent reasonably certain death or substantial bodily harm..」とありますから、例えば、依頼人から、「市の上水道に間違って毒物を流した」、と告白された場合は、通報する義務を負います。切迫した事態で、人命に関わることですから、これは当然ですよね...。

 

●次回のテーマは『米法にも民法典はあるの?』

 

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Schwarzenegger氏は、合衆国大統領となる要件に欠けている!


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【まずは訳してみよう】
The Mayor of the city must be a resident of the city.


 
【ヒント】
法律要件を表現したい場合、つまり、「be legally required to」の意味を表現したい場合、「must」を用います。そして、これを日本語に表現する場合、「でなければならない」又は「であることを要する」となり、前者の場合は日本語表現として「shall」と同じになりますが、『要件』である旨の意識を持つことが大切です。


【直訳】
市長は、この市の住民でなければならない。


【訳例】
市長は、この市の住民であることを要する。


【Legal Tip】
Schwarzenegger氏は、合衆国大統領となる要件に欠けている!

アメリカ合衆国憲法第2条1節5項は、「何人も、出生により合衆国市民、若しくは、この憲法採択時に合衆国市民でなければ、大統領となることはできない(No Person except a natural born Citizen or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution shall be eligible to the Office of the President)」と規定しています。つまり、「No person shall be eligible to(誰も資格を有しない)」には、「except」という例外が付されており、その例外条件が整えば適格者となれることを示していますから、「The President of the United States must be an American citizen」と読み替えることができ、この場合の「must」は、要件を表現する助動詞となります。
 
また、この要件事項は、時として、修正第14条の、「その州の管轄権内にある何人に対しても法の平等な保護を拒んではならない (nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws)」という文言に違反するか否かの議論の対象となりますが、裁判所は、「公職に就く場合に、米国市民たる要件を付しても憲法違反とはならない」、との立場をとっています。たかが"要件"、されど"要件"ですね。

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