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Schwarzenegger氏は、合衆国大統領となる要件に欠けている!
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【まずは訳してみよう】
The Mayor of the city must be a resident of the city.
【ヒント】
法律要件を表現したい場合、つまり、「be legally required to」の意味を表現したい場合、「must」を用います。そして、これを日本語に表現する場合、「でなければならない」又は「であることを要する」となり、前者の場合は日本語表現として「shall」と同じになりますが、『要件』である旨の意識を持つことが大切です。
【直訳】
市長は、この市の住民でなければならない。
【訳例】
市長は、この市の住民であることを要する。
【Legal Tip】
Schwarzenegger氏は、合衆国大統領となる要件に欠けている!
アメリカ合衆国憲法第2条1節5項は、「何人も、出生により合衆国市民、若しくは、この憲法採択時に合衆国市民でなければ、大統領となることはできない(No Person except a natural born Citizen or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution shall be eligible to the Office of the President)」と規定しています。つまり、「No person shall be eligible to(誰も資格を有しない)」には、「except」という例外が付されており、その例外条件が整えば適格者となれることを示していますから、「The President of the United States must be an American citizen」と読み替えることができ、この場合の「must」は、要件を表現する助動詞となります。
また、この要件事項は、時として、修正第14条の、「その州の管轄権内にある何人に対しても法の平等な保護を拒んではならない (nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws)」という文言に違反するか否かの議論の対象となりますが、裁判所は、「公職に就く場合に、米国市民たる要件を付しても憲法違反とはならない」、との立場をとっています。たかが"要件"、されど"要件"ですね。
●次回のテーマは『"Attorney-Client Privilege"って、一切合財秘密の意味?!』
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