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競業禁止は、"同じ仕事をしてはいけない"ってこと?


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【まずは訳してみよう】
The letter of credit shall be available for payment against simple receipt of the Creditor at sight on the authorized foreign exchange bank in Tokyo.


 
【ヒント】
「payment at sight」は、「一覧払い」と訳し、証券類を呈示すれば、即、支払が発生する方式を指しますから、その趣旨を書き足す工夫をしましょう。また「available for payment」についても、「支払可能」という意味を考慮して訳出に工夫を凝らしましょう。
 

【直訳】
信用状は、債権者の単純な受領に対する東京の公認外国為替銀行における一覧払いで、支払のために利用できるものとする。


【訳例】
信用状は、債権者が、東京の公認外国為替銀行において、受領書のみを呈示することによって、一覧払いで支払われるものとする。


【Legal Tip】
競業禁止は、"同じ仕事をしてはいけない"ってこと?

その通りです。契約又は法により生じる義務で、「特定の営業と同種の営業を営むこと、また競争的な業務を行わない義務」を言います。契約書中で、競業禁止を規定することについて、米国の判例は、競業禁止の期間と地域につき「合理的(reasonable)」と判断される場合は、概ね認めています。ちなみに、日本商法上で、この義務を負う者は、支配人(41条)、代理商(48条)、合名会社社員(74条)、合資会社の無限責任社員(147条)、株式会社・有限会社の取締役(264条、有限会社法29条)とされています。日本の法律文の書体を知っておくことも、法律翻訳者としては、大切ですから、以下に条文を記しますね。条文上で使用される言い回しに馴染んでください。無理にとは"決して"申しませんが...。
 


商法第74条:競業禁止
「社員は他の社員の承諾あるに非ざれば、自己若しくは第三者のために会社の営業の部類に属する取引を為し、又は同種の営業を目的とする他の会社の無限責任社員若しくは取締役となることを得ず。」

難解と思える用語使いも、慣れると、これが心地良かったりして...ネ!?

 

●次回は『アメリカ合衆国憲法』について考えてみます。


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