忍者ブログ
法律英語
[7]  [6]  [5]  [4]  [3]  [2]  [1
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

BABEL UNIVERSITY Professional School of Translation

◎:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:◎

日本では新司法試験が先週終わりました。

今回はアメリカの弁護士資格に関してお話します。

===================================
【前回の原文と訳例】
If the Lessee does not evacuate the Premises upon termination of this Lease, the Lessor is entitled to recover himself the occupation of the Premises.

本賃貸借が解除された時点で、賃借人が当該物件を明け渡さなかった場合、賃貸人は、自力で、同物件の占有を回復することができる。



【今月のまずは訳してみよう】
This Agreement shall come into force on the date of government
approval, provided, however, that the date of government approval
obtained shall be informed to the parties.


【ヒント】
「provided, however, that」は、「provided that」と同意ですが、
強調の意味を込めたい場合に用います。前段の原則論を先ず記述し、
この但し書以下が停止条件であり且つ制限事項として記述されている点に
注意しましょう。



【直訳】
本契約は、政府の承認の日に効力を持つが、但し、政府承認の取得日は、当事者に通知されねばならない。

【訳例】
本契約は、政府承認を得た日付を以って効力を生じるものとする。但し、当事者各位が、同政府承認の取得日につき、通知を受けることを条件とする。


【Legal Tip】
弁護士資格は、全国共通じゃないの?

イエイエ、米国の司法制度下では、各州が実施する司法試験に合格し、
合格した州の認可を受けて弁護士となりますから、他州での弁護士活動は、
原則として、できません。ですから、例えば、ニューヨーク州の司法試験に合格し、
同州の弁護士となり、ニューヨーク市の小さな法律事務所で仕事をしていたK子さんが、サンフランシスコの大手法律事務所に就職するためには、原則として、
カリフォルニア州が実施する司法試験を経て同州の弁護士資格を得なければならない
のです。もっとも、弁護活動が、常に弁護士資格を持っている州内で完結するとは
言い切れませんし、依頼人が他州の訴訟に巻き込まれることもあります。
 

その場合は、訴訟の提起された裁判所から、「当該事件のみ(Pro Hac Vice)」
という許可を受け、依頼人の弁護にあたることになります。つまり、O州とC州の
州境の町で事務所を構えて、C州に登録しているA弁護士が、O州に属する隣町の
住人BさんからO州で係属中の訴訟についての依頼を受けた場合、O州の裁判所から、「当該事件のみ(Pro Hac Vice)」の許可を受けねば、依頼を引き受けることは
できません。司法制度も様々ですね。



次回はアメリカのロースクールについてお話します。

=======================================
6月のリーガルセミナーのご案内(参加無料)場所:六本木キャンパス

「リーガル翻訳者になるーマーケット事情・仕事 & 体験学習」
6月 5日(火) 19:00~20:30
お申込:https://www.babel.co.jp/seminar/legal_hon.html


「インターナショナル・パラリーガルになるーマーケット事情・仕事&体験学習 」
6月12日(火) 19:00~20:30
お申込:https://www.babel.co.jp/seminar/para_c.html

≪あなたの法律翻訳力を診断します≫
応募はこちら=>http://www.babel.co.jp/shindan/04.html

≪あなたの国際法務力を診断します≫
応募はこちら=>https://www.babel.co.jp/legal_shindan_tlp.html


=================================================
■リーガル専門誌「The LEGAL.COMM 2007年7月号発売
特集『求む! リーガル翻訳者』

リーガルスタッフの求人から法律英語、英米法に関する
連載など1冊まるごと“リーガル情報”を満載。
定期購読をお奨めします。詳しくはこちら
http://www.legal-comm.com/
=================================================
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
<< 株主総会 HOME 部屋の賃貸 >>
カレンダー
05 2025/06 07
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
フリーエリア
最新CM
最新記事
(06/28)
(03/29)
(03/22)
(03/15)
(03/08)
最新TB
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
最古記事
(05/19)
(05/26)
(06/09)
(06/16)
(06/30)
忍者ブログ [PR]