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BABEL UNIVERSITY Professional School of Translation
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第 三 者
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【まずは訳してみよう】
The Lessee's right hereunder may be transferred to any other third party.
【直訳】
本契約の下での賃借人の権利は、第三者に譲渡することができる。
【ヒント】
「The Lessee may transfer its right hereunder to any other third party.」と読み替えて、訳してみましょう。「Lessee」の訳語は、「借主」或いは「賃借人」のどちらでも結構です。
【訳例】
賃借人は、同人の本契約上の権利を、第三者に譲渡することができる。
【Legal Tip】
権利の帰属主体を意識し、日本語化に挑戦しましょう
契約書のドラフティングを行う場合、起案者は、誰がどのような義務を負うのかを明確にするため、行為主体者を主語に据える文章を起案するように心掛けるものです。例えば、「貨物を今月末までに船積みする。」という条文を置く場合、「The cargo shall be shipped by the end of this month.」よりは、行為主体者を主語に据えて、「The Seller shall ship the cargo by the end of this month」と書くほうが望ましいでしょう。更には、権利の帰属主体である、買主の文言も入れて、「The Seller shall ship the cargo to the Buyer by the end of this month.」と書くことになるでしょう。
しかし、起案者、或いは、当事者の念頭に、「貨物の引渡しが最重要事項であり、当事者の記述は、含意で済むほど当然のこと」、という意識が強ければ、事物を主語に据えた記述となることも、ままあることです。また、意味上の主語が所有格という形をとって現れることもありますし、長い無生物主語に悩まされることもしばしばです。ですから、法律翻訳、特に契約書翻訳を行う訳者には、文面上に現れない含意を酌んだ訳出、或いは、意味上の主語を探し出して訳す工夫が必要となります。今回は、行為者と権利の帰属主体を意識し、起案者の視点を持って訳出に挑戦してみましょう。
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