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"Attorney-Client Privilege"って、一切合財秘密の意味?!
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【まずは訳してみよう】
An attorney at law has the privilege to refuse testimony for his or her client.
【ヒント】
「attorney at law」は、「弁護士」と訳します。この文脈での「privilege」の扱いについては、その弁護士が依頼人に対して持つ義務の一種であり、依頼人の視点からすれば、「恩典」であることを意識し訳しましょう。
【直訳】
弁護士は、その依頼人のための証言を拒否する権利を有する。
【訳例】
弁護士は、同弁護士の依頼人に関する証言につき、これを拒否する特権を有する。
【Legal Tip】
"Attorney-Client Privilege"って、一切合財秘密の意味?!
イエイエ、この秘匿特権にあぐらをかくことはできません。しかし、弁護士・依頼者間の秘匿特権は、「法律上の助言を求める状況で弁護士と依頼人との間で為された何らのコミュニケーションについては、法廷での証言を拒否できるのは無論のこと、開示手続上の開示(discovery)も拒否できる」という特権とされていますから、係属中の事案で、相手方から証人として依頼人とのやりとりについて証言を求められても拒否することができます。また、秘匿の開始時期についても、完全に依頼関係が成立していない段階、例えば、依頼の目的で弁護士を訪れたが、依頼せずに帰った場合でも、その間に交わされた内容は、この秘匿特権の範疇に入ります。その意味では、非常に大きな特権ですね。
ただ、2003年のModel Rules of Professional Conductの規則1.6には、「A lawyer may reveal information relating to the representation of a client to the extent the lawyer reasonably believes necessary:(1) to prevent reasonably certain death or substantial bodily harm..」とありますから、例えば、依頼人から、「市の上水道に間違って毒物を流した」、と告白された場合は、通報する義務を負います。切迫した事態で、人命に関わることですから、これは当然ですよね...。
●次回のテーマは『米法にも民法典はあるの?』
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