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BABEL UNIVERSITY Professional School of Translation
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損害賠償
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【まずは訳してみよう】
A consumer is entitled to request for damages caused from defective goods.
【直訳】
消費者は、欠陥商品が原因の損害賠償を要求する権利を有する。
【ヒント】
「is entitled to」は、前回の復習のつもりで、「任意裁量のある権利」を意識した訳を考えましょう。また、「request」は、一般的用法として、「要求する」と充てたいところですが、「request for damages」と損害賠償が絡んだ場合の訳出を推敲してみてください。
【訳例】
消費者は、欠陥商品に起因する損害賠償を請求することができる。
【Legal Tip】
法文独特の述語表現に留意しましょう
どの分野にも、その分野独特の表現というものがあるものです。法律分野にも、符丁とまではゆかなくとも、一般用語とは異なる用法を持つ語彙があります。例えば、「nonmoving party」という言葉を、何の予備知識もなく目にすれば、「どうしたものか」と思案顔になりますよね。では、「Considering the evidence submitted to the trial court… most favorably to the nonmoving party」と記せば少しは理解できるでしょうか。どうやら「第一審裁判所(trial court)」の判決事由の一端であることは判りますね。
更に、「その事実審に提出された証拠を如何に"nonmoving party"に有利に解釈したとしても」、つまり、「どう"ひいきめ"にみても、"nonmoving party"には勝ち目がない」、という趣旨が読み取れます。では、問題の"nonmoving party"が誰かといえば、「被申立当事者」を指します。つまり、「申立当事者(moving party)」から、動議を出されている側の当事者を指すのです。ことほど左様に、一般用語も状況次第でその表情を変えますから、ネタを調理するつもりで、その表現を追って行きましょう。
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観客の私物
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【まずは訳してみよう】
The Theater assumes no responsibility for any of audience's belongings.
【直訳】
当劇場は、観客の所有物について、責任を引受けません。
【ヒント】
「assume」は、「引受け」を意味する言葉ですから、引受けの否定である点に注意しましょう。また、「responsibility」は、「liability」と同義語として使用しても構いませんが、「responsibility」は、道義的責任を含む広義の意味を持っていることも認識しましょう。
【訳例】
当劇場は、観客の私物について、一切の責任を負いません。
【Legal Tip】
本動詞に付随する権利義務表現は、文脈を意識しましょう
契約書は言うに及ばず、法律文の中では、権利義務表現の立役者として、助動詞が多用されます。しかし、助動詞は、その守備範囲が広く、とりわけ、一般用法との区別も判然としない部分もあり、権利と義務が衝突してしまう文章、例えば、「Every employee shall be entitled to receive a salary.」などの文章がまかり通ることになります。お判りのように、この文章では、義務(shall)と当然あるべき権利(be entitled to)、つまり、本来、反作用的に対峙する言葉が混在していますね。
この文章の意図を正しく表現するならば、「The Company shall pay every employee a salary for his or her service(会社は、従業員の為す役務に対し、給料を支払わねばならない)」と「Every employee is entitled to receive a salary(従業員は、皆、給料を受け取る権利がある)」の二文となる筈です。このような意識の混濁を防ぐ意味からも、「本動詞、また本動詞と一体となり表現される語彙にこそ、権利義務の本質が具現化される」と心得、助動詞表現と比較しながら、語彙の持つ意味を再確認してゆきましょう。
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契約違反
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【まずは訳してみよう】
No failure by either of the parties in performance of any obligation hereunder shall be deemed a breach of this Agreement.
【直訳】
何れかの当事者が、この契約上の義務の何れかの履行を失敗することは、この契約の違反とはみなされない。
【ヒント】
“No”は否定の副詞(not)と考え、文全体の否定へと置き換えます。“shall not be deemed”は、『みなさない』となりますから、「“failure(義務の懈怠、不履行)”は、契約の違反とはみなさない」と読み替えられますね。あとは、“failure”とならない旨の強調語を選択すればよいのです。
【訳例】
当事者の一方が、本契約上の義務の履行につき、その何れかを怠った場合においても、本契約の違反とはみなさない。
【Legal Tip】
法文中に形容詞は、副詞化技法を活かしましょう
英語表現に名詞を多用する場面が多いことは、必然的に、その名詞を修飾する語彙として形容詞が多くなる帰結を生みます。特に、法律文書の場合は、否定形容詞を使い、“権利や義務がない”ことを強調する傾向にあります。例えば、日本国憲法には、『何人も』と言う書き出しで始まる条文が多々ありますが、この語彙を英語で表現する場合、“No person”という書き出しになります。
そして、“No person shall be liable for”と書かれていれば、「何人も、○○○につき、責任を負わない(問われない)。」と訳し、頭の中では、“No”が動詞を否定する副詞“not”に転換され、“Any person shall not be liable for”という読み替え作業が行われている筈です。しかし、法律文書においては、単に否定の意味を伝える副詞に変換すれば、事足りる、と言うわけにはいきません。そこで、強調の意味も含めた訳語として登場するのが『何人も』です。この用語の使い方を含めて、形容詞の副詞化技法を学びましょう。
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賃貸借契約
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【まずは訳してみよう】
Tenant will notify Landlord in writing of Tenant's election to renew the Lease for an additional term of five years.
【直訳】
賃借人は、賃貸人に、書面で、賃貸借契約を追加で5年間更新することの選択を賃貸人に通知するだろう。
【ヒント】
“Tenant's election”部分を、“Tenant elects to renew(賃借人が更新を選択した)”のように「S+V」に置き換え、「自らが決断した旨」を主張する形で訳します。その上で、“elect”の趣旨を考慮し、法的場面の許容範囲内で出来るだけ適切な語彙選びを行います。
【訳例】
賃借人は、賃借人が賃貸借契約を、更に、5年間更新する決断をした旨、賃貸人に対して書面で通知するものとする。
【Legal Tip】
説明的要素の多い法文は、名詞の動詞化で克服しましょう
前回学習しましたように、英文に無生物主語の形態をとる文章が多い一因は、英語の持つ、“名詞を多用する性状”にあるようです。一方、日本語は、文章の躍動感を高めるような動詞的表現を多用すると言われています。
この溝を埋め、英語を日本語に訳するためには、日本語らしい言い換え、いわば、“語彙レベルでの日本語化”が必要となります。つまり、単に、他言語の品詞を母国語の同意の品詞に置き換えるのではない、この日本語化により、正確に原文の趣旨が伝われば、読み手にとってこれ以上有難いことはありません。
まして、説明的要素の多い法律文の場合、名詞と名詞の間を「の」でつなぐ訳出は、短文の場合は兎も角として、冗長な文章となり易い契約書などでは、読み難いものです。例えば、“Upon occurrence of events”で始まる主部の“occurrence”の意味上の主語は、“events”ですから、これを主語として、動作の基点となる“upon”を意識し、“events occur”と読み替えれば、こなれた日本語となります。
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【Information 1】英文契約書の読み方・書き方 体験レッスン
【Information2】やさしく学ぶ アメリカ法講座
BABEL UNIVERSITY
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≪Information 1≫
英文契約書の読み方・書き方 体験レッスン
場所:Babel University六本木キャンパス
日時: 12月20日(木)19:00~20:30
【野口幸雄先生からの一言】
私は、今の時代においては、法律英語や契約書の読み方がどれだけビジネスにとって重要かということを、もう少し皆が認識すべきではないかと思っています。
私が持っている限られた知識を皆さんに全部お教えしたとしてもとても足りないとは思いますが、この講座を受講することにより少なくともご自分でそういう認識のきっかけを掴んで勉強を始めていただければ、これは大変ありがたいことだと思っている次第です。
参加申込み
https://www.babel.co.jp/seminar/seminar02.html
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≪Information 2≫
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◎:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:◎
売主
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【まずは訳してみよう】
The Goods shall be delivered by the end of this month to the Buyer.
【直訳】
その商品は、今月末までに、買主に引渡されねばならない。
【ヒント】
「売主」の記述はありませんが、行為主体としての当事者は、「売主」ですから、事物主語を目的語に置き
換えて、「売主は」で始まる文章にすれば、「誰が、如何なる義務を負っているのか」を明確に記述できます。
また、“Goods”は、売買される物品を指す場合に主として用いる言葉で、「商品」と訳します。
【訳例】
売主は、本商品を今月末までに、買主に引渡すものとする。
【Legal Tip】
権利の帰属主体を意識し日本語化に挑戦しましょう
「英語の文章は、“ナンテ、頭でっかち”なんだろう」、と感じたことはありませんか。その感触は、英文の、『無生物主語』を使用した構文の多さに由来するのかもしれませんね。もっとも、読むだけなら、「バランスの悪い文章だな」くらいで済んでしまうでしょうが、これを訳するとなると、中々厄介なものです。まして、権利義務を確定し、その帰属を明確に記すことを求められる法律文翻訳にとっては、厄介を通り越して、怪物並に訳者を苦しめます。
しかし、考えてみれば、法律文書の本旨は、権利義務の主体と客体を明らかにし、その帰属を記述することですから、正攻法で主部から攻略しなくとも、その本旨に立ち返り、頭でっかちの文章を法的ロジックに沿って再構築してみるのも一案、ということになります。例題は、意味上の主語である“him”と事物主語である“years of study”を組み替え、“He became an excellent lawyer due to the years of study at the Law School.”と読み買えれば、行為主体を明確にできますし、それこそが、法律翻訳の本旨とも言えますし、これが日本語化の真骨頂です。
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