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損害賠償

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【まずは訳してみよう】

A consumer is entitled to request for damages caused from defective goods.

 
 
【直訳】
 
 
 消費者は、欠陥商品が原因の損害賠償を要求する権利を有する。

【ヒント】

「is entitled to」は、前回の復習のつもりで、「任意裁量のある権利」を意識した訳を考えましょう。また、「request」は、一般的用法として、「要求する」と充てたいところですが、「request for damages」と損害賠償が絡んだ場合の訳出を推敲してみてください。

 
【訳例】

消費者は、欠陥商品に起因する損害賠償を請求することができる。


【Legal Tip】

法文独特の述語表現に留意しましょう
 
 
 
どの分野にも、その分野独特の表現というものがあるものです。法律分野にも、符丁とまではゆかなくとも、一般用語とは異なる用法を持つ語彙があります。例えば、「nonmoving party」という言葉を、何の予備知識もなく目にすれば、「どうしたものか」と思案顔になりますよね。では、「Considering the evidence submitted to the trial court… most favorably to the nonmoving party」と記せば少しは理解できるでしょうか。どうやら「第一審裁判所(trial court)」の判決事由の一端であることは判りますね。

 
更に、「その事実審に提出された証拠を如何に"nonmoving party"に有利に解釈したとしても」、つまり、「どう"ひいきめ"にみても、"nonmoving party"には勝ち目がない」、という趣旨が読み取れます。では、問題の"nonmoving party"が誰かといえば、「被申立当事者」を指します。つまり、「申立当事者(moving party)」から、動議を出されている側の当事者を指すのです。ことほど左様に、一般用語も状況次第でその表情を変えますから、ネタを調理するつもりで、その表現を追って行きましょう。

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