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契約違反

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【まずは訳してみよう】

No failure by either of the parties in performance of any obligation hereunder shall be deemed a breach of this Agreement.
 
 
【直訳】
 
 何れかの当事者が、この契約上の義務の何れかの履行を失敗することは、この契約の違反とはみなされない。

【ヒント】

“No”は否定の副詞(not)と考え、文全体の否定へと置き換えます。“shall not be deemed”は、『みなさない』となりますから、「“failure(義務の懈怠、不履行)”は、契約の違反とはみなさない」と読み替えられますね。あとは、“failure”とならない旨の強調語を選択すればよいのです。


【訳例】

当事者の一方が、本契約上の義務の履行につき、その何れかを怠った場合においても、本契約の違反とはみなさない。

 

【Legal Tip】

法文中に形容詞は、副詞化技法を活かしましょう

 
 
 英語表現に名詞を多用する場面が多いことは、必然的に、その名詞を修飾する語彙として形容詞が多くなる帰結を生みます。特に、法律文書の場合は、否定形容詞を使い、“権利や義務がない”ことを強調する傾向にあります。例えば、日本国憲法には、『何人も』と言う書き出しで始まる条文が多々ありますが、この語彙を英語で表現する場合、“No person”という書き出しになります。

 
そして、“No person shall be liable for”と書かれていれば、「何人も、○○○につき、責任を負わない(問われない)。」と訳し、頭の中では、“No”が動詞を否定する副詞“not”に転換され、“Any person shall not be liable for”という読み替え作業が行われている筈です。しかし、法律文書においては、単に否定の意味を伝える副詞に変換すれば、事足りる、と言うわけにはいきません。そこで、強調の意味も含めた訳語として登場するのが『何人も』です。この用語の使い方を含めて、形容詞の副詞化技法を学びましょう。

 

 

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