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BABEL UNIVERSITY Professional School of Translation
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公共の福祉(日本国憲法第29条)
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【まずは訳してみよう】
Property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare.
【ヒント】
日本国憲法29条の財産権についての記述です。「The right to own or to hold property is inviolable.(財産権は、これを犯してはならない。)」と記された第1項に続き第2項の記述で、「公共の福祉」と言う制限を付す文面ですが、「これを」で受けて能動で訳す工夫をしてみましょう。
【直訳】
財産権は、公共の福祉に適合するように、法律によって定められる。
【訳例】
財産権は、公共の福祉に適合するように、法律で、これを定める。
【Legal Tip】
不逮捕特権?
上下両院議員の不逮捕特権に触れた条文からの抜粋、「and for any Speech or Debate in either House, they shall not be questioned in any other Place.」議院での発言や討論を根拠として、院外で、法的責任を問われない旨が記述されています。これは、民意を代位して自由闊達な論議を尽くすことを期待されての免責を意味しますから、院外での発言などは、免責の対象とはなりません。
尚、「during their Attendance at the Section of their respective Houses and in going to and returning from the same」、「議会への往復の途中においても逮捕されない」特権を上下両院の議員は有しています。また、「Treason, Felony and Breach of the Peace」には、連邦及び州の法律に対する違反が含まれている、とされますから、これらの法律に基づく刑事訴追については、この不逮捕特権は適用されません。
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