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BABEL UNIVERSITY Professional School of Translation
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契約の締結
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【まずは訳してみよう】
This Agreement is made and entered into by and between both parties on this day.
【ヒント】
「is made and entered」となっていますが、原文が表現する"時"に拘らず訳出を工夫しましょう。「by and between」は、「○○の間で」と訳しましょう。
【直訳】
この契約は、本日、両当事者により締結される。
【訳例】
本契約は、本日、両当事者間で締結された。
【Legal Tip】
「○○に関して」の重要な役割って?!
契約書中では、「○○に関して」を表現する言葉として、「in relation to」や「in connection with」という複合前置詞が単独で、時には並列的に使用される場面が多く出てきます。例えば、「Any disputed which may arise between the parties out of or in relation to this Agreement shall be submitted for arbitration to be held in Tokyo, Japan under the rules of Japan Commercial Arbitration Association and shall be finally settled thereby.」という仲裁規定の中で使用される「in relation to」は、この仲裁により扱うべき範囲を確定する重要な役割を担っています。
つまり、この文章中から、「in relation to」の文言を省き、「may arise between the parties out of」のみが記述されている場合、この契約の履行や解釈を巡っての紛争については、仲裁裁定に付すことができますが、この契約を交わすことにつき、何らの錯誤や詐欺行為があった場合は、「arise out of」の範疇に含まれませんから、これについての紛争は、仲裁に付すことができなくなります。たかが複合前置詞、されど、複合前置詞ですね。
●次回のテーマは『取締役会』
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