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BABEL UNIVERSITY Professional School of Translation
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ライセンサーの義務
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【まずは訳してみよう】
The Licensor is liable for any claims on the Patent Rights alleged by any third party. Hence, the Licensor is obligated to solve such claims.
【ヒント】
「liable」の意味を吟味し、また、「liable」と「obligate」の関係を意識しながら訳を当てましょう。
【直訳】
ライセンサーは、第三者が主張する当該特許権に対する一切の申立てに対して、責任を持つ。故に、ライセンサーは、当該申立てを解決する義務を負う。
【訳例】
ライセンサーは、本特許権に対して為された第三者の申立ての一切につき、有責とする。よって、ライセンサーは、その申立てを解決する義務を負う。
【Legal Tip】
Product Liability….??
この語彙は、「製造物責任」と訳すことは既にご承知のことと思います。では、どのように定義すればよいのでしょうか。大雑把に言えば、「製品の製造から梱包まで、その製品が生み出される過程に関わるあらゆる欠陥により、消費者などが蒙る身体的、財産的損害に対して、製造業者、流通業者、小売業者などが負う法律上の賠償責任」、となるでしょう。「米国第3次不法行為法リステイトメント『製造物責任法』」によれば、欠陥は、販売や流通に付す時点で、製造上の欠陥、設計上の欠陥、警告上の欠陥が存在しなければならない、とされています。では、次の場合に、製造物責任を問うことができるでしょうか。
サムは、新車を購入し、通勤に使用していましたが、ある日、右後輪のナットが緩んでいることに気付きました。規格より少し大きめのナットが2箇所に付いているのを発見したサムは、その規格外のナットを外し、その埋め合わせに左後輪から1個のナットを外して右後輪に取り付けました。数日間は、何事も無く過ぎたのですが、ある日、路肩に車を乗り上げた弾みでナットが壊れ、車輪が外れ、サムは怪我を負いました。この事故は、ナットが正しく装着されていれば防げた種類の事故でした。
さて、答えは、「No」です。何故ならば、欠陥は事故発生の必要条件であっても、サムの行為の介入により、"Proximate Cause(近因)"とならない可能性があるからです。
●次回のテーマは『公の秩序又は善良の風俗』
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