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BABEL UNIVERSITY Professional School of Translation
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公の秩序又は善良の風俗
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【まずは訳してみよう】
A juridical act which is contrary to public order or good morals shall be nullified.
【ヒント】
「public order or good morals」は、「公の秩序又は善良の風俗」と訳しましょう。日本民法90条の規定に則していますが、そのままではありませんので、訳出のための文章として捉え、「nullify」という語彙を覚えましょう。
【直訳】
公の秩序又は善良の風俗に反する法的な行為は、破棄される。
【訳例】
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
【Legal Tip】
契約は守られるべきものでしょ?!
確かに、当事者の意思が合致し、契約が為されれば、その契約内容は、誠実に履行されねばなりません。しかし、当事者には如何ともし難い天変地異が発生し、契約上の義務を履行できなくなる場合もあります。「何が何でも、契約は履行されるもの」と杓子行儀に主張しては、成る契約も成らなくなります。そこで、契約書中には、「不可抗力免責条項(Force Majeure)」という条文を入れます。実際、天変地異までの困難性はなくとも、履行が困難な状況は多々あるものです。例えば、英国の古い判例に次のようなものがあります。
原告は、コンサートを企画し、被告から演奏会場を借り受ける契約を交わしました。しかし、コンサートの前日、会場は、焼失してしまいました。原告は無論のこと、被告にも火災について責めを負わなければならない事由は全くありませんでした。原告は、公演を行えなくなったことについての損害賠償を求めて提訴しました。裁判所は、「講演会場が公演時点で存在していることが自明のこととなっている契約で、その場所の喪失によって履行が不可能になった場合、そのような契約には、不履行責任を問わないという黙示的条件が存在することを原則とする」と判示しました。つまり、「被告には、損害賠償を負う責任なし」、としたのです。練習問題の"無効"と絡めて、今週は、『"契約について考えてみよう"週間』としてみませんか??
●次回のテーマは『法的能力と契約』
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