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BABEL UNIVERSITY Professional School of Translation
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法的能力と契約
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【まずは訳してみよう】
No one who has not legal capacity to incur can be bound by contract.
【ヒント】
「契約に拘束されない者」とその者を限定する趣旨を持つ「who has not legal capacity to incur.」を一旦切り離し、その者の状況を条件的に記述してみる、などの工夫をしてみましょう。
【直訳】
蒙るべき法的能力を持たない者は、誰でも、契約に拘束されることがない。
【訳例】
何人も、その者が、負担すべき法的能力を有さない者である場合、契約により拘束されることはない。
【Legal Tip】
AppearanceとJudgment by Default!
「appearance」は『出廷、応訴』の意味も持ち、「general appearance(異議を留めぬ出廷)」は裁判管轄権の有無につき異議を挟まず、本人又は本人の弁護人が出廷することを指します。また、答弁書の提出を怠ったり、期日に出廷しなかった場合などの一方当事者の懈怠があった場合、裁判所は、以下に記す文面のように制裁として敗訴判決を出します。これが、欠席判決(judgment by default)です。
If you fail to answer, or fail to file a written appearance, judgment by default may be rendered against you.(貴方が答弁書又は応訴状を提出しなかった場合、欠席判決が貴方に対して宣告されることがあります。)
また、連邦民事訴訟規にこれと関連する規定がありますが、この紙面では54(c)条を取り上げてみますから、ご自分なりに解釈し、訳を付けてみてくださいね。
Rule 54. (c) Demand for Judgment.
A judgment by default shall not be different in kind from or exceed in amount that prayed for in the demand for judgment. Except as to a party against whom a judgment is entered by default, every final judgment shall grant the relief to which the party in whose favor it is rendered is entitled, even if the party has not demanded such relief in the party's pleadings.
●次回のテーマは『契約の締結』
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