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付加給付


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【まずは訳してみよう】

The Company's fringe benefits may be given to any employee.
 
【ヒント】

「The Company may give fringe benefits to any employee」と読み替えて、訳しましょう。「fringe benefits」は、「付加給付」と訳しましょう。「any」は、「全員」の意味を持ちます。
 
【直訳】
 
会社の付加給付は、全ての従業員に与えることができる。


【訳例】

会社は、従業員全員に対し、付加給付をあたえることができる。

【Legal Tip】

例示列挙、それとも限定列挙?

問題文にも出てきましたが、法律文書では、事例を挙げる場合に、「including, but not limited to」或いは「including, without limitation」という語彙を列挙する語彙の前に挿入します。例えば、「車輌(Vehicles)」を説明する場合に、「vehicles including private cars, commercial vehicles and motorbikes」と記述すれば、この車輌には、自家用車、業務用の車、そしてオートバイが含まれることが判りますが、しかし、バスやスノーモービルなどがこの範疇に入るのか否かという問題が生じてしまいます。また、なまじ列挙すると、その列挙事項だけが範疇である、つまり「限定列挙である」というような言質を取られる恐れがあります。
 

そこで、契約書中では、「例えとして挙げたまでで、"例示列挙"に過ぎませんよ。」、という文言を入れる必要があります。それが、「including, but not limited to」で、先の例も「vehicles including, but not limited to private cars, commercial vehicles and motorbikes」と記せば、無用な紛争を避けることができます。ちなみに、この訳語としては、「之を含むが、之に限定されない。」と訳しますが、「など」という言葉で、その表示に代えている訳文も見かけます。何れにしても、契約当事者にとっては、自己の権利を守る砦ともなる場合がありますから、おろそかには扱えない用語です。

●次回のテーマは『契約違反』

 

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