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  売主

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【まずは訳してみよう】

The Goods shall be delivered by the end of this month to the Buyer. 
 
【直訳】
 
その商品は、今月末までに、買主に引渡されねばならない。

【ヒント】

「売主」の記述はありませんが、行為主体としての当事者は、「売主」ですから、事物主語を目的語に置き
換えて、「売主は」で始まる文章にすれば、「誰が、如何なる義務を負っているのか」を明確に記述できます。
また、“Goods”は、売買される物品を指す場合に主として用いる言葉で、「商品」と訳します。
 

【訳例】

売主は、本商品を今月末までに、買主に引渡すものとする。

【Legal Tip】

権利の帰属主体を意識し日本語化に挑戦しましょう 
  
 
 「英語の文章は、“ナンテ、頭でっかち”なんだろう」、と感じたことはありませんか。その感触は、英文の、『無生物主語』を使用した構文の多さに由来するのかもしれませんね。もっとも、読むだけなら、「バランスの悪い文章だな」くらいで済んでしまうでしょうが、これを訳するとなると、中々厄介なものです。まして、権利義務を確定し、その帰属を明確に記すことを求められる法律文翻訳にとっては、厄介を通り越して、怪物並に訳者を苦しめます。

 
しかし、考えてみれば、法律文書の本旨は、権利義務の主体と客体を明らかにし、その帰属を記述することですから、正攻法で主部から攻略しなくとも、その本旨に立ち返り、頭でっかちの文章を法的ロジックに沿って再構築してみるのも一案、ということになります。例題は、意味上の主語である“him”と事物主語である“years of study”を組み替え、“He became an excellent lawyer due to the years of study at the Law School.”と読み買えれば、行為主体を明確にできますし、それこそが、法律翻訳の本旨とも言えますし、これが日本語化の真骨頂です。


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