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賃貸借の解除

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【まずは訳してみよう】

 
 If the Lessee does not evacuate the Premises upon termination of this Lease, the Lessor is entitled to recover himself the occupation of the Premises.

 
 
【直訳】
  賃借人が、本賃貸借の解除に際して、本施設を明け渡さないならば、賃貸人は、その施設の占有を自分自身で回復する権利を有する。
 

【ヒント】

「if」が示す仮定条件の趣旨を活かし、日本語の感性に従って訳す工夫をしてみましょう。「be entitled to」も任意的権能の意味を思い起こして訳しましょう。「Premises」は、施設でもよいのですが、賃貸借の対象となる物件であることも考慮しましょう。
 

 
【訳例】

本賃貸借が解除された時点で、賃借人が当該物件を明け渡さなかった場合、賃貸人は、自力で、同物件の占有を回復することができる。


【Legal Tip】

  法文中の仮定的用法は、条件節と考えましょう 
 
  
 
法律文書、特に、契約書は、当事者間の権利義務を規定するために起草されますから、「誰が、何を、どのような場合に」のごとく、状況を細かく限定し、或いは将来に生じ得るあらゆる状況を想定して記述するのが常です。ですから、勢い、「if」「in case」「in the event」などを使用した条件節を多用しますし、この他にも、「should」を使用する仮定法表現も使用します。
例えば、「Should you fail to repay the loan, the mortgage shall be foreclosed.」という文章を直訳的に訳せば、「貴方が、本融資の返済を怠るならば、抵当権は実行されねばならない。」となるでしょう。前段部分は、あくまでも"仮定の話"であるにもかかわらず、何だか脅迫めいて聞こえませんか。

 
如何に契約書が当事者の権利の張り合いであっても、やはり、相手方への配慮は必要でしょう。ですから、原文がたとえ現在形を使用していても、「貴方が、本融資の返済を怠った場合、当該抵当権を実行するものとする。」と仮定としての前提を示していることを強調する趣旨で訳し、不履行の帰結としての事実を客観的に記述する翻訳技術が必要となります。無用の"角"を立てないためにも、仮定条件節中の動詞の時制に捉われず、日本語の感性を活かした訳を充てる訓練をしましょう。

 
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