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株式譲渡

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【まずは訳してみよう】

 
A shareholder may transfer its shares to any third party, provided that approval by the board of directors shall be obtained before the transfer.

 
 
【直訳】
 
株主は、第三者に対して、その株式を譲渡することができるが、但し、取締役会による承認を、その譲渡の前に取得しなければならない。

【ヒント】

「provided that」が、譲渡の前提となる条件、つまり、原則に対する停止条件であることを考慮し、記述する位置などを工夫しながら訳してみましょう。「the board of directors」は、「取締役会」と訳します。 

 
【訳例】

株主は、譲渡前に取締役会の承認を得ることを条件として、その有する株式を何れの第三者に対しても譲渡することができる。


【Legal Tip】

文独自の文章形態を習得しましょう

 
法律文が、「権利義務の帰属を確定する文章である」という特性を持っていること、またその権利義務が発生するための状況、仮定条件などについても、これまでの学習でご理解頂けたと思いますが、今回は、「原則論に対する条件の付帯、制限」或いは、「原則に対する例外」の記述を見てゆきましょう。実際、法律文は、大上段に構えて、先ず、原則論を述べ、次に、条件、制限、例外を記述する文章構成のオンパレードと言っても決して過言ではないのです。例えば、合弁会社を設立するための国際間の契約では、予め、新会社を設立する国、又は自国の承認を必要とするかもしれません。

 
そのような場合に、先ず、「This Agreement shall come into force on the date of execution,」として、契約の効力発効日を確定する、いわば原則を述べ、その後に、「provided that a governmental approval shall be obtained prior to the execution.」という停止条件をつけるのです。ちなみに、この「provided that」は、文章の後段に記されることが多く、俗に、『但し書』と言われものです。また、「unless」なども除外事項を付帯する場合に用いますから、この二用法を中心に、『原則と例外』を念頭に置いて学習を進めてゆきましょう。

 
 

 

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