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法律英語
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"Bill of Rights"、って何だろう?


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【まずは訳してみよう】
No person shall be denied the right of access to the courts.


 
【ヒント】
先ずは、「Every person shall not be denied」と動詞部分の否定と捉え、次に、「No person」の訳を工夫しましょう。また、「access」には"利用する権利"という意味もありますから、表現を工夫してみましょう。


【直訳】
人は誰でも、裁判所へアクセスする権利を否定されない。


【訳例】
何人も、裁判所において、裁判を受ける権利を奪われない。


【Legal Tip】
"Bill of Rights"、って何だろう?

お勘定書きでは決してありません。これは、「権利章典」と訳し、アメリカ合衆国憲法の修正条項中、修正第10条までの総称です。今回の自習問題と共通する部分を抜き出してみましょう。「信教の自由」は、修正第1条に記され、連邦議会が国教を定めること(Congress shall make no law respecting an establishment of religion)、また、自由な宗教活動を禁ずる(or prohibiting the free exercise thereof)法律を制定することを禁じています。更に、修正第14条において、「州は、何人からも、法の適正な手続きを経ずして、その生命、自由、財産を奪ってはならない(nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law)」、と規定しています。

ちなみに、「State」と記されていますが、州政府は無論のこと、連邦府も当然にこの規定に服することに
なります。また、アメリカ合衆国憲法の構成は、日本国憲法とは異なり、『立法、行政、司法』の順に規定され、次に、人権規定が修正条項として記されています。この辺にも、連邦として発足した米国の歴史的経緯が現れていて、法律も種々の角度から眺めてみれば、中々に興味の尽きないものですよ。

 

●次回のテーマは『Schwarzenegger氏は、合衆国大統領となる要件に欠けている!』

 

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競業禁止は、"同じ仕事をしてはいけない"ってこと?


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【まずは訳してみよう】
The letter of credit shall be available for payment against simple receipt of the Creditor at sight on the authorized foreign exchange bank in Tokyo.


 
【ヒント】
「payment at sight」は、「一覧払い」と訳し、証券類を呈示すれば、即、支払が発生する方式を指しますから、その趣旨を書き足す工夫をしましょう。また「available for payment」についても、「支払可能」という意味を考慮して訳出に工夫を凝らしましょう。
 

【直訳】
信用状は、債権者の単純な受領に対する東京の公認外国為替銀行における一覧払いで、支払のために利用できるものとする。


【訳例】
信用状は、債権者が、東京の公認外国為替銀行において、受領書のみを呈示することによって、一覧払いで支払われるものとする。


【Legal Tip】
競業禁止は、"同じ仕事をしてはいけない"ってこと?

その通りです。契約又は法により生じる義務で、「特定の営業と同種の営業を営むこと、また競争的な業務を行わない義務」を言います。契約書中で、競業禁止を規定することについて、米国の判例は、競業禁止の期間と地域につき「合理的(reasonable)」と判断される場合は、概ね認めています。ちなみに、日本商法上で、この義務を負う者は、支配人(41条)、代理商(48条)、合名会社社員(74条)、合資会社の無限責任社員(147条)、株式会社・有限会社の取締役(264条、有限会社法29条)とされています。日本の法律文の書体を知っておくことも、法律翻訳者としては、大切ですから、以下に条文を記しますね。条文上で使用される言い回しに馴染んでください。無理にとは"決して"申しませんが...。
 


商法第74条:競業禁止
「社員は他の社員の承諾あるに非ざれば、自己若しくは第三者のために会社の営業の部類に属する取引を為し、又は同種の営業を目的とする他の会社の無限責任社員若しくは取締役となることを得ず。」

難解と思える用語使いも、慣れると、これが心地良かったりして...ネ!?

 

●次回は『アメリカ合衆国憲法』について考えてみます。


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『善良なる管理者の注意義務でご存知ですか?』


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【まずは訳してみよう】

 The reason for the requirement that the board of directors comes together at a meeting to act is the view that the board is a collegial body.
 
 
【ヒント】

 行為主体者である「取締役会(the board of directors)」を主語に据え、その主語に求められる事柄を記述し、無生物主語である「理由(reason)」を次に書き下ろす形で訳してみましょう。「collegial body」は、趣旨を酌み、「共同体」と訳してもよいでしょう。
 


【直訳】

取締役会が、会合において共同して行為することを求められる理由は、取締役会が、共同体として意識されているからである。

 

【訳例】

取締役会は、会合において共同行為を取ることを求められますが、その理由は、取締役会が、"共同体"として認識されているためです。


【Legal Tip】

 "BailorとBailee"の間柄は?


日本の民法に沿って説明すれば、これらの語彙は、寄託契約の当時者を指します。寄託契約とは、品物を預ける人(寄託者:Bailor)が、預かる人(受寄者:Bailee)に、その品物の保管を依頼し、預かる人(受寄者)が、その保管を約束して品物を受け取ることで成立する契約です。寄託には、有償と無償の場合がありますが、原則として、有償の場合は、その保管に際して、受寄者は「善良なる管理者の注意義務」を負い、無償の場合は、「自分の物に対して払う注意と同程度の注意で足りる」、とされています。

  但し、倉庫業者の場合は、たとえ、無償で物を預かったとしても、「善良なる管理者の注意義務」を負わされます。また、保管義務は、品物を受け取った時に始まり、受寄物の引渡しで終了します。尚、引渡し場所については、民法664条で、原則として、「保管していた場所で返還しなければならない」、と定めています。また、発券倉庫業者が、倉庫証券を発行する場合には、「受寄物について火災保険を付さねばならない」、と倉庫業法14条で規定しています。契約の種類も様々ですから、契約書の訳文も中々に面白いものですよ。 

 ●次回は『競業禁止』について考えてみます。


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問題は「取締役会」に関してです。

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【まずは訳してみよう】

One or more persons may act as the incorporator or incorporators of a corporation.



【ヒント】
先ずは、主語・動詞など英文類型の確認をしましょう。「the incorporator or incorporators」は、「one or more」に対応する形で記されていますが、単数複数は意識せず、日本語らしい日本語になるように工夫しましょう。



【直訳】
一人又は一人以上の人が、会社の発起人若しくは複数の発起人として活動してもよい。



【訳例】
一人若しくは複数の者が、会社の発起人として行為することができる。


【Legal Tip】
法の作用により人となるから"法人"?

正解です。私達人間には、日本民法第1条ノ3に、「私権の享有は、出生に始まる。」また、米国合衆国憲法修正第1条に、「連邦議会は...言論または出版の自由を制限する法律、並びに人民が平穏に集会する権利...を侵害する法律を制定してはならない(Congress shall make no law...abridging freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble...)」と記してあるように、生まれながらにして法的な行為を行う権限が付帯されていますし、また基本的人権も憲法により保障されています。一方、株式会社にも、明らかに人ではありませんが、人を模して、法が人格を与えています。
 
人格を与えるとは、私達人間、法人との比較では自然人と称しますが、その自然人と同様の権利義務を法により付与することを指し、具体的には、法人の設立登記により法人としての"格"が与えられます。米国では、
基本定款を設立州の州務長宛に登録のための届出を為し、届出を受けた州は、設立許可証を作成し、登録書に設立の旨を登録し、法人の誕生となります。勿論、法の擬制としての人格ですから、私達と同様の権限を持つからと言って、人間としての根幹に関わる基本権までもが認められる訳ではありません。しかし、訴訟の当事者になることもできますし、勿論契約の当事者となることもできます。法人とは、全く、摩訶不思議な存在ですね~!!



●次回は『寄託と受寄』について考えてみます。


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世の中は「株主総会」で大忙し。
私の友人も海外の株主宛に英文の招集通知、委任状を作成するなど大忙しです。

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【まずは訳してみよう】
Two classes of shares, to be designed common and preferred, respectively, are issued by the Company.

【ヒント】
この文章は、「This corporation is authorized to issue two classesof shares」と置き換えても良い文章ですから、「能動態」を意識して訳しましょう。ちなみに、「authorized」は、株式を発行する権限を保持している意味で用います。


【直訳】
2種類の株式(普通株式と優先株式と各称せられる)は、会社によって発行される。

【訳例】
会社は、各々、普通株式、優先株式と称する2種の株式を発行する。

【Legal Tip】
『青年よ、大志を抱け』ならぬ、『Be A Self-Learner』ですよ、皆さん!

今回は常とは趣向を変えて、皆さんの学習のヒントになることを念じながら、米国のロースクールでの勉強漬けの日々に触れてみましょう。日本の大学の法学部では、法分野ごとに基本書というものがあり、多くの場合、その骨子に従い懇切丁寧な指導が行われますね。一方、米国のロースクールでは、判例集を収めた『ケース・ブック』を中心に授業が展開されます。学生は、その日の授業範囲として事前に指定された判例を読み込み、事実関係とその判例が示す法理を頭に入れて、授業に臨みます。
 

教授は、生徒名簿を見ながら"本日の犠牲者"を選び、質問の雨を降らせます。指名された生徒は、顔面をまるで信号機のごとく変化させながら、必死に答えます。勿論、判例で引用されている別の判例も事前にチェックしておかねばなりません。これは、ソクラテック・メソッドという教授法で、受動的に知識を受けるのではなく、"自らが勉強の主体者であること(be a self-learner)"を強く根付かせる効果を生みます。「自ら学ぶところに自らの発見がある」、これは私の実体験から出た信条ですが、皆さんは、どう思われますか?


●次回は『法人』について考えてみます。


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■法律翻訳者の登竜門 The LEGAL COMM. AWARD 2007
リーガルコム翻訳奨励賞 応募締切迫る!

<英日契約書>と<日英契約書>の2つの部門実施。

副賞10万円と翻訳大学院(USA)奨学金9000ドル

詳細および応募はこちら↓
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課題文は下記リーガルコム7月号に掲載。
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