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法律英語
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BABEL UNIVERSITY Professional School of Translation

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  第 三 者

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【まずは訳してみよう】
The Lessee's right hereunder may be transferred to any other third party.

 
 
【直訳】
本契約の下での賃借人の権利は、第三者に譲渡することができる。
 

【ヒント】

「The Lessee may transfer its right hereunder to any other third party.」と読み替えて、訳してみましょう。「Lessee」の訳語は、「借主」或いは「賃借人」のどちらでも結構です。
 

【訳例】
賃借人は、同人の本契約上の権利を、第三者に譲渡することができる。


【Legal Tip】

権利の帰属主体を意識し、日本語化に挑戦しましょう
 

 
契約書のドラフティングを行う場合、起案者は、誰がどのような義務を負うのかを明確にするため、行為主体者を主語に据える文章を起案するように心掛けるものです。例えば、「貨物を今月末までに船積みする。」という条文を置く場合、「The cargo shall be shipped by the end of this month.」よりは、行為主体者を主語に据えて、「The Seller shall ship the cargo by the end of this month」と書くほうが望ましいでしょう。更には、権利の帰属主体である、買主の文言も入れて、「The Seller shall ship the cargo to the Buyer by the end of this month.」と書くことになるでしょう。

 
しかし、起案者、或いは、当事者の念頭に、「貨物の引渡しが最重要事項であり、当事者の記述は、含意で済むほど当然のこと」、という意識が強ければ、事物を主語に据えた記述となることも、ままあることです。また、意味上の主語が所有格という形をとって現れることもありますし、長い無生物主語に悩まされることもしばしばです。ですから、法律翻訳、特に契約書翻訳を行う訳者には、文面上に現れない含意を酌んだ訳出、或いは、意味上の主語を探し出して訳す工夫が必要となります。今回は、行為者と権利の帰属主体を意識し、起案者の視点を持って訳出に挑戦してみましょう。
 

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   宗教団体

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【まずは訳してみよう】
 
 No religious organization may receive any privileges from the State, nor exercise any political authority.
 
 
 
【直訳】
 
宗教団体は、国から特権を受けることも出来ないし、政治上の権力を使うことも出来ない。

 

【ヒント】
 
先ずは、動詞の否定として否定形容詞を副詞化して、「may not」と考えます。次に、「may not」が示す強い禁止を表現する工夫をしましょう。尚、「authority」は、通常、「権限・権能」と訳しますが、この文面では、「権力」とし、「any」も省いて訳しましょう。 
 
 
【訳例】

如何なる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。


【Legal Tip】

続:法文中の形容詞は、副詞化技法を活かしましょう
 
 
 
 
法律文、特に契約書は、相手方にしてもらいたい事柄、つまり作意義務を記述すると同じくらいに、「○○してはならない。」という否定的な義務、つまり、不作為や禁止を記述する文章が多いものです。「"主張合戦"の性質を持つのだから、致し方ない」と納得づくでも、訳者にとっては、とんだ困り者を引受けることになります。この困り者とは、英語の否定文には、例えば、「You should not sing here」や「No person may sing」のように、「動詞の否定」と「名詞の否定」があるのに対し、これに対応する日本語構文がないことです。ですから、先の英文は、「ここで歌ってはいけない」「誰もここで歌ってはならない」などと、「動詞の否定」で表現することになります。

 
これでは、本来の英文が持つ趣旨が活かしきれません。ですから、「No person shall be denied」という否定形容詞を「何人も○○否定されない(奪われない)」と訳し、動詞の否定のみに終わらせない手法や、「No disclosure shall be allowed」の否定形容詞を名詞の全面否定と捉え「開示は、一切、これを許さない」などの言葉を添えて否定を強調する手法などが必要となります。今回は、否定形容詞に焦点を充てて、その否定形容詞を副詞に転換し、否定の趣旨を表現する技法を学んでゆきましょう。 
 
 
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株式譲渡

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【まずは訳してみよう】

 
A shareholder may transfer its shares to any third party, provided that approval by the board of directors shall be obtained before the transfer.

 
 
【直訳】
 
株主は、第三者に対して、その株式を譲渡することができるが、但し、取締役会による承認を、その譲渡の前に取得しなければならない。

【ヒント】

「provided that」が、譲渡の前提となる条件、つまり、原則に対する停止条件であることを考慮し、記述する位置などを工夫しながら訳してみましょう。「the board of directors」は、「取締役会」と訳します。 

 
【訳例】

株主は、譲渡前に取締役会の承認を得ることを条件として、その有する株式を何れの第三者に対しても譲渡することができる。


【Legal Tip】

文独自の文章形態を習得しましょう

 
法律文が、「権利義務の帰属を確定する文章である」という特性を持っていること、またその権利義務が発生するための状況、仮定条件などについても、これまでの学習でご理解頂けたと思いますが、今回は、「原則論に対する条件の付帯、制限」或いは、「原則に対する例外」の記述を見てゆきましょう。実際、法律文は、大上段に構えて、先ず、原則論を述べ、次に、条件、制限、例外を記述する文章構成のオンパレードと言っても決して過言ではないのです。例えば、合弁会社を設立するための国際間の契約では、予め、新会社を設立する国、又は自国の承認を必要とするかもしれません。

 
そのような場合に、先ず、「This Agreement shall come into force on the date of execution,」として、契約の効力発効日を確定する、いわば原則を述べ、その後に、「provided that a governmental approval shall be obtained prior to the execution.」という停止条件をつけるのです。ちなみに、この「provided that」は、文章の後段に記されることが多く、俗に、『但し書』と言われものです。また、「unless」なども除外事項を付帯する場合に用いますから、この二用法を中心に、『原則と例外』を念頭に置いて学習を進めてゆきましょう。

 
 

 

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賃貸借の解除

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【まずは訳してみよう】

 
 If the Lessee does not evacuate the Premises upon termination of this Lease, the Lessor is entitled to recover himself the occupation of the Premises.

 
 
【直訳】
  賃借人が、本賃貸借の解除に際して、本施設を明け渡さないならば、賃貸人は、その施設の占有を自分自身で回復する権利を有する。
 

【ヒント】

「if」が示す仮定条件の趣旨を活かし、日本語の感性に従って訳す工夫をしてみましょう。「be entitled to」も任意的権能の意味を思い起こして訳しましょう。「Premises」は、施設でもよいのですが、賃貸借の対象となる物件であることも考慮しましょう。
 

 
【訳例】

本賃貸借が解除された時点で、賃借人が当該物件を明け渡さなかった場合、賃貸人は、自力で、同物件の占有を回復することができる。


【Legal Tip】

  法文中の仮定的用法は、条件節と考えましょう 
 
  
 
法律文書、特に、契約書は、当事者間の権利義務を規定するために起草されますから、「誰が、何を、どのような場合に」のごとく、状況を細かく限定し、或いは将来に生じ得るあらゆる状況を想定して記述するのが常です。ですから、勢い、「if」「in case」「in the event」などを使用した条件節を多用しますし、この他にも、「should」を使用する仮定法表現も使用します。
例えば、「Should you fail to repay the loan, the mortgage shall be foreclosed.」という文章を直訳的に訳せば、「貴方が、本融資の返済を怠るならば、抵当権は実行されねばならない。」となるでしょう。前段部分は、あくまでも"仮定の話"であるにもかかわらず、何だか脅迫めいて聞こえませんか。

 
如何に契約書が当事者の権利の張り合いであっても、やはり、相手方への配慮は必要でしょう。ですから、原文がたとえ現在形を使用していても、「貴方が、本融資の返済を怠った場合、当該抵当権を実行するものとする。」と仮定としての前提を示していることを強調する趣旨で訳し、不履行の帰結としての事実を客観的に記述する翻訳技術が必要となります。無用の"角"を立てないためにも、仮定条件節中の動詞の時制に捉われず、日本語の感性を活かした訳を充てる訓練をしましょう。

 
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契約の効力

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【まずは訳してみよう】


When governmental approval is obtained, this Agreement shall come into effect.

 
 
【直訳】
  政府の承認が取得されたとき、本契約は、有効になるものとする。

【ヒント】

政府の承認が本契約成就の停止条件となっていますから、「その時」の重みを感じつつ、その趣旨を活かすため、「when」以下の訳出を工夫しましょう。また、「come into effect」は、契約が相手方当事者を拘束する意味をもつことを表現する記述ですから、その趣旨を的確に表す工夫が必要です。
 

 
【訳例】

政府の承認が得られた時点で、本契約は、効力を発するものとする。


【Legal Tip】

 法文中の趣旨を考慮し、時の表現を工夫しましょう
 
 

 
 
 
 
唐突ですが、一人旅の外国で道に迷い、途方に暮れている私を見兼ねて、地図を書いてくれた人が居た、と想像してください。私は、精一杯の感謝を込めて、「Thank you very much」と言うでしょう。この時、私の中での日本語訳は、「(示してくれた好意に対する)有難うございます」であり、また、「(地図を描いてくれたという過去の行為に対する)有難うございました。」が渾然一体となっているでしょう。では、「I will be twenty year old next month.」と言った場合はどうでしょう。「来月、二十歳になるだろう」とは訳しませんよね。年齢を重ねるのは自然の摂理ですから、「来月、二十歳になる」と訳しますね。

 
このように、日本語は、機微に応じて、時制と言う観念抜きで過去、現在、未来を混在させ、縦横に表現する言語なのです。「いいじゃないか!日本語の特性なんだから」と悠長に構えるのも、悪くはありません。しかし、時制に厳密な英文を訳す場合は、"頭痛の種"となります。特に、法律文翻訳では、その寛容さを考慮しつつ、一定の技法でこの頭痛の種を攻略する必要がでてきます。今週は、時制の一致を含めた時の表現を日本語の感性に合わせて表現する技術を学習してゆきましょう。
 
 

 


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