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法律英語
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米法にも民法典はあるの?


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【まずは訳してみよう】
These employment rules are applicable mutatis mutandis to the part-time employees.


【ヒント】
「apply mutatis mutandis to」の意味を確りと把握して、訳出にあたりましょう。また、[applicable]の意味を考慮し、訳出に一工夫加えてもよいですね。


【直訳】
これらの就業規則は、パートタイム社員に適用可能である。


【訳例】
本就業規則は、パートタイム社員に準用することを妨げない。


【Legal Tip】
米法にも民法典はあるの?


米法は、コモン・ロー(Common Law)を継受していますから、成文法体系には属しません。ですから、民法典のような成文法はありません。アメリカ合衆国の法分野は、大別して、連邦や州議会が制定する"制定法(State Statutory)"と判例の集積により形成された判例法により成り立っています。判例法に属する契約法、不法行為法等の分野では、裁判所は、先例法理として確立している過去の判例に依拠して判決を下します。この法典を法源とせず、"Judge-Made Law"を基に司法判断を下す様式を判例法主義といいます。

また、この判例法主義を支えるのが、判例拘束性の原理(doctrine of stare decisis)で、「Doctrine of Precedent」とも呼ばれています。つまり、「過去に、現在訴訟が行われている事件と同様の事実関係をめぐる訴訟についての判決が出ている場合、裁判所は、その先例に従って司法判断を下さねばならない」、という原理です。
この点は、法典を第一法源とする日本の裁判所とは大きく異なります。法律翻訳家を目指すか否かは別儀として、法体系の違いを意識しながら、六法を紐解いてみるのも、各々のお国柄を知る手立ての一端ともなり、一興だと思いますが、「物は試し」の例えに乗ってみませんか。


●次回のテーマは『「アクセス」は、処理が厄介だな!!』

 

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"Attorney-Client Privilege"って、一切合財秘密の意味?!


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【まずは訳してみよう】
An attorney at law has the privilege to refuse testimony for his or her client.


 
【ヒント】
「attorney at law」は、「弁護士」と訳します。この文脈での「privilege」の扱いについては、その弁護士が依頼人に対して持つ義務の一種であり、依頼人の視点からすれば、「恩典」であることを意識し訳しましょう。


【直訳】
弁護士は、その依頼人のための証言を拒否する権利を有する。

 

 

 

【訳例】

弁護士は、同弁護士の依頼人に関する証言につき、これを拒否する特権を有する。


【Legal Tip】
"Attorney-Client Privilege"って、一切合財秘密の意味?!

イエイエ、この秘匿特権にあぐらをかくことはできません。しかし、弁護士・依頼者間の秘匿特権は、「法律上の助言を求める状況で弁護士と依頼人との間で為された何らのコミュニケーションについては、法廷での証言を拒否できるのは無論のこと、開示手続上の開示(discovery)も拒否できる」という特権とされていますから、係属中の事案で、相手方から証人として依頼人とのやりとりについて証言を求められても拒否することができます。また、秘匿の開始時期についても、完全に依頼関係が成立していない段階、例えば、依頼の目的で弁護士を訪れたが、依頼せずに帰った場合でも、その間に交わされた内容は、この秘匿特権の範疇に入ります。その意味では、非常に大きな特権ですね。

 


ただ、2003年のModel Rules of Professional Conductの規則1.6には、「A lawyer may reveal information relating to the representation of a client to the extent the lawyer reasonably believes necessary:(1) to prevent reasonably certain death or substantial bodily harm..」とありますから、例えば、依頼人から、「市の上水道に間違って毒物を流した」、と告白された場合は、通報する義務を負います。切迫した事態で、人命に関わることですから、これは当然ですよね...。

 

●次回のテーマは『米法にも民法典はあるの?』

 

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Schwarzenegger氏は、合衆国大統領となる要件に欠けている!


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【まずは訳してみよう】
The Mayor of the city must be a resident of the city.


 
【ヒント】
法律要件を表現したい場合、つまり、「be legally required to」の意味を表現したい場合、「must」を用います。そして、これを日本語に表現する場合、「でなければならない」又は「であることを要する」となり、前者の場合は日本語表現として「shall」と同じになりますが、『要件』である旨の意識を持つことが大切です。


【直訳】
市長は、この市の住民でなければならない。


【訳例】
市長は、この市の住民であることを要する。


【Legal Tip】
Schwarzenegger氏は、合衆国大統領となる要件に欠けている!

アメリカ合衆国憲法第2条1節5項は、「何人も、出生により合衆国市民、若しくは、この憲法採択時に合衆国市民でなければ、大統領となることはできない(No Person except a natural born Citizen or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution shall be eligible to the Office of the President)」と規定しています。つまり、「No person shall be eligible to(誰も資格を有しない)」には、「except」という例外が付されており、その例外条件が整えば適格者となれることを示していますから、「The President of the United States must be an American citizen」と読み替えることができ、この場合の「must」は、要件を表現する助動詞となります。
 
また、この要件事項は、時として、修正第14条の、「その州の管轄権内にある何人に対しても法の平等な保護を拒んではならない (nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws)」という文言に違反するか否かの議論の対象となりますが、裁判所は、「公職に就く場合に、米国市民たる要件を付しても憲法違反とはならない」、との立場をとっています。たかが"要件"、されど"要件"ですね。

●次回のテーマは『"Attorney-Client Privilege"って、一切合財秘密の意味?!』

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"Bill of Rights"、って何だろう?


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【まずは訳してみよう】
No person shall be denied the right of access to the courts.


 
【ヒント】
先ずは、「Every person shall not be denied」と動詞部分の否定と捉え、次に、「No person」の訳を工夫しましょう。また、「access」には"利用する権利"という意味もありますから、表現を工夫してみましょう。


【直訳】
人は誰でも、裁判所へアクセスする権利を否定されない。


【訳例】
何人も、裁判所において、裁判を受ける権利を奪われない。


【Legal Tip】
"Bill of Rights"、って何だろう?

お勘定書きでは決してありません。これは、「権利章典」と訳し、アメリカ合衆国憲法の修正条項中、修正第10条までの総称です。今回の自習問題と共通する部分を抜き出してみましょう。「信教の自由」は、修正第1条に記され、連邦議会が国教を定めること(Congress shall make no law respecting an establishment of religion)、また、自由な宗教活動を禁ずる(or prohibiting the free exercise thereof)法律を制定することを禁じています。更に、修正第14条において、「州は、何人からも、法の適正な手続きを経ずして、その生命、自由、財産を奪ってはならない(nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law)」、と規定しています。

ちなみに、「State」と記されていますが、州政府は無論のこと、連邦府も当然にこの規定に服することに
なります。また、アメリカ合衆国憲法の構成は、日本国憲法とは異なり、『立法、行政、司法』の順に規定され、次に、人権規定が修正条項として記されています。この辺にも、連邦として発足した米国の歴史的経緯が現れていて、法律も種々の角度から眺めてみれば、中々に興味の尽きないものですよ。

 

●次回のテーマは『Schwarzenegger氏は、合衆国大統領となる要件に欠けている!』

 

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競業禁止は、"同じ仕事をしてはいけない"ってこと?


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【まずは訳してみよう】
The letter of credit shall be available for payment against simple receipt of the Creditor at sight on the authorized foreign exchange bank in Tokyo.


 
【ヒント】
「payment at sight」は、「一覧払い」と訳し、証券類を呈示すれば、即、支払が発生する方式を指しますから、その趣旨を書き足す工夫をしましょう。また「available for payment」についても、「支払可能」という意味を考慮して訳出に工夫を凝らしましょう。
 

【直訳】
信用状は、債権者の単純な受領に対する東京の公認外国為替銀行における一覧払いで、支払のために利用できるものとする。


【訳例】
信用状は、債権者が、東京の公認外国為替銀行において、受領書のみを呈示することによって、一覧払いで支払われるものとする。


【Legal Tip】
競業禁止は、"同じ仕事をしてはいけない"ってこと?

その通りです。契約又は法により生じる義務で、「特定の営業と同種の営業を営むこと、また競争的な業務を行わない義務」を言います。契約書中で、競業禁止を規定することについて、米国の判例は、競業禁止の期間と地域につき「合理的(reasonable)」と判断される場合は、概ね認めています。ちなみに、日本商法上で、この義務を負う者は、支配人(41条)、代理商(48条)、合名会社社員(74条)、合資会社の無限責任社員(147条)、株式会社・有限会社の取締役(264条、有限会社法29条)とされています。日本の法律文の書体を知っておくことも、法律翻訳者としては、大切ですから、以下に条文を記しますね。条文上で使用される言い回しに馴染んでください。無理にとは"決して"申しませんが...。
 


商法第74条:競業禁止
「社員は他の社員の承諾あるに非ざれば、自己若しくは第三者のために会社の営業の部類に属する取引を為し、又は同種の営業を目的とする他の会社の無限責任社員若しくは取締役となることを得ず。」

難解と思える用語使いも、慣れると、これが心地良かったりして...ネ!?

 

●次回は『アメリカ合衆国憲法』について考えてみます。


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