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法律英語メルマガ No.35 2007.11.13(火)
BABEL UNIVERSITY Professional School of Translation
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取締役会
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【まずは訳してみよう】
In case any conflict of interest may arise on a director, the board of directors shall establish a committee to investigate the conflict of interest.
【ヒント】
条件文であることを明確化する訳出を工夫してみましょう。また、「conflict of interest」は、「利益相反」と訳せばよいでしょう。
【直訳】
取締役につき、利益相反が生じるならば、取締役会は、当該利益相反を調査するため、委員会を設立するものとする。
【訳例】
取締役が何らの利益相反の立場にたった場合、取締役会は、当該利益相反を調査するため、委員会を設置するものとする。
【Legal Tip】
Conflict of Interest って?
田中英夫編「英米法辞典」によれば、「一人の人間が個人として有する利益と、その者が公職者またはfiduciary(受認者)として追求すべき公益又は受益者等の利益とが衝突すること」と定義されています。株式会社の取締役も会社に対して信認義務(fiduciary duty)を負い、この義務の中身は、以下に記す忠実義務と注意義務に分かれます。そして利益相反行為を行った場合は、信認義務違反となります。
1.忠実義務(duty of loyalty)
取締役がその地位を利用して、自己又は会社以外の第三者のために会社の利益を犠牲にすることを禁止し、利益相反関係が生じた場合は、会社の利益を優先し、もっぱら会社のために適正に職務を遂行する義務を負わせる(in good faith)。
2.注意義務(duty of care)
思慮分別のある者が自己の利益のためであれば発揮したであろう注意と慎重さ(reasonable care and prudence)と同様の注意義務を会社のために発揮する義務。
●次回のテーマは『代理人』
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契約の締結
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【まずは訳してみよう】
This Agreement is made and entered into by and between both parties on this day.
【ヒント】
「is made and entered」となっていますが、原文が表現する"時"に拘らず訳出を工夫しましょう。「by and between」は、「○○の間で」と訳しましょう。
【直訳】
この契約は、本日、両当事者により締結される。
【訳例】
本契約は、本日、両当事者間で締結された。
【Legal Tip】
「○○に関して」の重要な役割って?!
契約書中では、「○○に関して」を表現する言葉として、「in relation to」や「in connection with」という複合前置詞が単独で、時には並列的に使用される場面が多く出てきます。例えば、「Any disputed which may arise between the parties out of or in relation to this Agreement shall be submitted for arbitration to be held in Tokyo, Japan under the rules of Japan Commercial Arbitration Association and shall be finally settled thereby.」という仲裁規定の中で使用される「in relation to」は、この仲裁により扱うべき範囲を確定する重要な役割を担っています。
つまり、この文章中から、「in relation to」の文言を省き、「may arise between the parties out of」のみが記述されている場合、この契約の履行や解釈を巡っての紛争については、仲裁裁定に付すことができますが、この契約を交わすことにつき、何らの錯誤や詐欺行為があった場合は、「arise out of」の範疇に含まれませんから、これについての紛争は、仲裁に付すことができなくなります。たかが複合前置詞、されど、複合前置詞ですね。
●次回のテーマは『取締役会』
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法的能力と契約
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【まずは訳してみよう】
No one who has not legal capacity to incur can be bound by contract.
【ヒント】
「契約に拘束されない者」とその者を限定する趣旨を持つ「who has not legal capacity to incur.」を一旦切り離し、その者の状況を条件的に記述してみる、などの工夫をしてみましょう。
【直訳】
蒙るべき法的能力を持たない者は、誰でも、契約に拘束されることがない。
【訳例】
何人も、その者が、負担すべき法的能力を有さない者である場合、契約により拘束されることはない。
【Legal Tip】
AppearanceとJudgment by Default!
「appearance」は『出廷、応訴』の意味も持ち、「general appearance(異議を留めぬ出廷)」は裁判管轄権の有無につき異議を挟まず、本人又は本人の弁護人が出廷することを指します。また、答弁書の提出を怠ったり、期日に出廷しなかった場合などの一方当事者の懈怠があった場合、裁判所は、以下に記す文面のように制裁として敗訴判決を出します。これが、欠席判決(judgment by default)です。
If you fail to answer, or fail to file a written appearance, judgment by default may be rendered against you.(貴方が答弁書又は応訴状を提出しなかった場合、欠席判決が貴方に対して宣告されることがあります。)
また、連邦民事訴訟規にこれと関連する規定がありますが、この紙面では54(c)条を取り上げてみますから、ご自分なりに解釈し、訳を付けてみてくださいね。
Rule 54. (c) Demand for Judgment.
A judgment by default shall not be different in kind from or exceed in amount that prayed for in the demand for judgment. Except as to a party against whom a judgment is entered by default, every final judgment shall grant the relief to which the party in whose favor it is rendered is entitled, even if the party has not demanded such relief in the party's pleadings.
●次回のテーマは『契約の締結』
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公の秩序又は善良の風俗
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【まずは訳してみよう】
A juridical act which is contrary to public order or good morals shall be nullified.
【ヒント】
「public order or good morals」は、「公の秩序又は善良の風俗」と訳しましょう。日本民法90条の規定に則していますが、そのままではありませんので、訳出のための文章として捉え、「nullify」という語彙を覚えましょう。
【直訳】
公の秩序又は善良の風俗に反する法的な行為は、破棄される。
【訳例】
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
【Legal Tip】
契約は守られるべきものでしょ?!
確かに、当事者の意思が合致し、契約が為されれば、その契約内容は、誠実に履行されねばなりません。しかし、当事者には如何ともし難い天変地異が発生し、契約上の義務を履行できなくなる場合もあります。「何が何でも、契約は履行されるもの」と杓子行儀に主張しては、成る契約も成らなくなります。そこで、契約書中には、「不可抗力免責条項(Force Majeure)」という条文を入れます。実際、天変地異までの困難性はなくとも、履行が困難な状況は多々あるものです。例えば、英国の古い判例に次のようなものがあります。
原告は、コンサートを企画し、被告から演奏会場を借り受ける契約を交わしました。しかし、コンサートの前日、会場は、焼失してしまいました。原告は無論のこと、被告にも火災について責めを負わなければならない事由は全くありませんでした。原告は、公演を行えなくなったことについての損害賠償を求めて提訴しました。裁判所は、「講演会場が公演時点で存在していることが自明のこととなっている契約で、その場所の喪失によって履行が不可能になった場合、そのような契約には、不履行責任を問わないという黙示的条件が存在することを原則とする」と判示しました。つまり、「被告には、損害賠償を負う責任なし」、としたのです。練習問題の"無効"と絡めて、今週は、『"契約について考えてみよう"週間』としてみませんか??
●次回のテーマは『法的能力と契約』
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ライセンサーの義務
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【まずは訳してみよう】
The Licensor is liable for any claims on the Patent Rights alleged by any third party. Hence, the Licensor is obligated to solve such claims.
【ヒント】
「liable」の意味を吟味し、また、「liable」と「obligate」の関係を意識しながら訳を当てましょう。
【直訳】
ライセンサーは、第三者が主張する当該特許権に対する一切の申立てに対して、責任を持つ。故に、ライセンサーは、当該申立てを解決する義務を負う。
【訳例】
ライセンサーは、本特許権に対して為された第三者の申立ての一切につき、有責とする。よって、ライセンサーは、その申立てを解決する義務を負う。
【Legal Tip】
Product Liability….??
この語彙は、「製造物責任」と訳すことは既にご承知のことと思います。では、どのように定義すればよいのでしょうか。大雑把に言えば、「製品の製造から梱包まで、その製品が生み出される過程に関わるあらゆる欠陥により、消費者などが蒙る身体的、財産的損害に対して、製造業者、流通業者、小売業者などが負う法律上の賠償責任」、となるでしょう。「米国第3次不法行為法リステイトメント『製造物責任法』」によれば、欠陥は、販売や流通に付す時点で、製造上の欠陥、設計上の欠陥、警告上の欠陥が存在しなければならない、とされています。では、次の場合に、製造物責任を問うことができるでしょうか。
サムは、新車を購入し、通勤に使用していましたが、ある日、右後輪のナットが緩んでいることに気付きました。規格より少し大きめのナットが2箇所に付いているのを発見したサムは、その規格外のナットを外し、その埋め合わせに左後輪から1個のナットを外して右後輪に取り付けました。数日間は、何事も無く過ぎたのですが、ある日、路肩に車を乗り上げた弾みでナットが壊れ、車輪が外れ、サムは怪我を負いました。この事故は、ナットが正しく装着されていれば防げた種類の事故でした。
さて、答えは、「No」です。何故ならば、欠陥は事故発生の必要条件であっても、サムの行為の介入により、"Proximate Cause(近因)"とならない可能性があるからです。
●次回のテーマは『公の秩序又は善良の風俗』
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