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BABEL UNIVERSITY Professional School of Translation
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法的実体
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【まずは訳してみよう】
The corporate existence begins when the articles of incorporation are filed.
【直訳】
会社の存在は、基本定款が登録された時に、始まる。
【ヒント】
先ず、会社としての存在が始まること「S+V」を押さえ、その後、その存在が
始まる「when」以下の要件を考えましょう。「corporate existence」は、
法的場面を想像して、訳出を工夫してもよいでしょうね。
【訳例】
会社は、基本定款の登録を以って、法的実体となる。
【Legal Tip】
法律行為を意識し、全体構造を掴みましょう
分野を問わず、翻訳作業は、先ずは、原文を読み、その意味を理解するという手順
から始まりますね。法律文書、例えば、契約書においては、その条文の趣旨や法的
場面を掴むことが出発点となります。ところが、修飾文言がやたらに多い条文では、
これが、中々厄介な作業となります。しかし、案ずることはありません。英語を学
び始めた初学者の時代に戻ればよいのです。そうです。条文の趣旨を掴む最良の
方法は、英文法類型、例えば、主語+動詞+目的語を掴むことなのです。
つまり、この類型には、法律文、或いは契約書の起案者、契約当事者が必要とする
「誰が何を何した」という要素のすべてが含まれているからです。例えば、
「Seller delivers the Products」から「S+V+O」の構文を読み取れば、それは同時
に、一方当事者が契約書中に規定された製品を(相手方に)引渡すという法律行為を
理解することになります。そのことを意識するために掲げたポイントが、「法律行為
を意識し、全体構造を掴みましょう」です。今回は、この基本ポイントに加えて、
米国修正模範事業会社法(Revised Model Business Corporation Act)から条文を
引用し、文章全体の流れを掴むと同時に"米国会社法の一端を知る"、という一石二鳥
の学習を進めて行くことにしましょう。
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株式譲渡
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【まずは訳してみよう】
A shareholder may transfer its shares to any third party, provided that approval by the board of directors shall be obtained before the transfer.
【直訳】
株主は、第三者に対して、その株式を譲渡することができるが、但し、取締役会による承認を、その譲渡の前に取得しなければならない。
【ヒント】
「provided that」が、譲渡の前提となる条件、つまり、原則に対する停止条件であることを考慮し、記述する位置などを工夫しながら訳してみましょう。「the board of directors」は、「取締役会」と訳します。
【訳例】
株主は、譲渡前に取締役会の承認を得ることを条件として、その有する株式を何れの第三者に対しても譲渡することができる。
【Legal Tip】
文独自の文章形態を習得しましょう
法律文が、「権利義務の帰属を確定する文章である」という特性を持っていること、またその権利義務が発生するための状況、仮定条件などについても、これまでの学習でご理解頂けたと思いますが、今回は、「原則論に対する条件の付帯、制限」或いは、「原則に対する例外」の記述を見てゆきましょう。実際、法律文は、大上段に構えて、先ず、原則論を述べ、次に、条件、制限、例外を記述する文章構成のオンパレードと言っても決して過言ではないのです。例えば、合弁会社を設立するための国際間の契約では、予め、新会社を設立する国、又は自国の承認を必要とするかもしれません。
そのような場合に、先ず、「This Agreement shall come into force on the date of execution,」として、契約の効力発効日を確定する、いわば原則を述べ、その後に、「provided that a governmental approval shall be obtained prior to the execution.」という停止条件をつけるのです。ちなみに、この「provided that」は、文章の後段に記されることが多く、俗に、『但し書』と言われものです。また、「unless」なども除外事項を付帯する場合に用いますから、この二用法を中心に、『原則と例外』を念頭に置いて学習を進めてゆきましょう。
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賃貸借の解除
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【まずは訳してみよう】
If the Lessee does not evacuate the Premises upon termination of this Lease, the Lessor is entitled to recover himself the occupation of the Premises.
【直訳】
賃借人が、本賃貸借の解除に際して、本施設を明け渡さないならば、賃貸人は、その施設の占有を自分自身で回復する権利を有する。
【ヒント】
「if」が示す仮定条件の趣旨を活かし、日本語の感性に従って訳す工夫をしてみましょう。「be entitled to」も任意的権能の意味を思い起こして訳しましょう。「Premises」は、施設でもよいのですが、賃貸借の対象となる物件であることも考慮しましょう。
【訳例】
本賃貸借が解除された時点で、賃借人が当該物件を明け渡さなかった場合、賃貸人は、自力で、同物件の占有を回復することができる。
【Legal Tip】
法文中の仮定的用法は、条件節と考えましょう
法律文書、特に、契約書は、当事者間の権利義務を規定するために起草されますから、「誰が、何を、どのような場合に」のごとく、状況を細かく限定し、或いは将来に生じ得るあらゆる状況を想定して記述するのが常です。ですから、勢い、「if」「in case」「in the event」などを使用した条件節を多用しますし、この他にも、「should」を使用する仮定法表現も使用します。
例えば、「Should you fail to repay the loan, the mortgage shall be foreclosed.」という文章を直訳的に訳せば、「貴方が、本融資の返済を怠るならば、抵当権は実行されねばならない。」となるでしょう。前段部分は、あくまでも"仮定の話"であるにもかかわらず、何だか脅迫めいて聞こえませんか。
如何に契約書が当事者の権利の張り合いであっても、やはり、相手方への配慮は必要でしょう。ですから、原文がたとえ現在形を使用していても、「貴方が、本融資の返済を怠った場合、当該抵当権を実行するものとする。」と仮定としての前提を示していることを強調する趣旨で訳し、不履行の帰結としての事実を客観的に記述する翻訳技術が必要となります。無用の"角"を立てないためにも、仮定条件節中の動詞の時制に捉われず、日本語の感性を活かした訳を充てる訓練をしましょう。
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契約の効力
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【まずは訳してみよう】
When governmental approval is obtained, this Agreement shall come into effect.
【直訳】
政府の承認が取得されたとき、本契約は、有効になるものとする。
【ヒント】
政府の承認が本契約成就の停止条件となっていますから、「その時」の重みを感じつつ、その趣旨を活かすため、「when」以下の訳出を工夫しましょう。また、「come into effect」は、契約が相手方当事者を拘束する意味をもつことを表現する記述ですから、その趣旨を的確に表す工夫が必要です。
【訳例】
政府の承認が得られた時点で、本契約は、効力を発するものとする。
【Legal Tip】
法文中の趣旨を考慮し、時の表現を工夫しましょう
唐突ですが、一人旅の外国で道に迷い、途方に暮れている私を見兼ねて、地図を書いてくれた人が居た、と想像してください。私は、精一杯の感謝を込めて、「Thank you very much」と言うでしょう。この時、私の中での日本語訳は、「(示してくれた好意に対する)有難うございます」であり、また、「(地図を描いてくれたという過去の行為に対する)有難うございました。」が渾然一体となっているでしょう。では、「I will be twenty year old next month.」と言った場合はどうでしょう。「来月、二十歳になるだろう」とは訳しませんよね。年齢を重ねるのは自然の摂理ですから、「来月、二十歳になる」と訳しますね。
このように、日本語は、機微に応じて、時制と言う観念抜きで過去、現在、未来を混在させ、縦横に表現する言語なのです。「いいじゃないか!日本語の特性なんだから」と悠長に構えるのも、悪くはありません。しかし、時制に厳密な英文を訳す場合は、"頭痛の種"となります。特に、法律文翻訳では、その寛容さを考慮しつつ、一定の技法でこの頭痛の種を攻略する必要がでてきます。今週は、時制の一致を含めた時の表現を日本語の感性に合わせて表現する技術を学習してゆきましょう。
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仕様書
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【まずは訳してみよう】
The specifications shall be sent to the Engineering Department manager who will approve it without delay.
【直訳】
仕様書は、遅滞なくそれを承認する技術部部長に送られるものとする。
【ヒント】
先ず、文章を二段構成で捉えましょう。つまり、「仕様書(specifications)」が「技術部部長(the Engineering Department manager)」に送られる部分と、その部長が「承認(approve)」を与える部分に分けて訳してみましょう
【訳例】
仕様書は、技術部部長宛に送付されるものとし、同部長は、遅滞なく、これを承認する。
【Legal Tip】
法文中の関係詞は、二文に分けて考えましょう
「私は少女を知っている。」は、英文では、「I know a girl.」ですね。では、この少女がどのような娘なのか、例えば、「英語の上手な」という修飾語を入れたい場合の日本語と英語の違いを見てみましょう。日本語は、「私は、英語の上手な少女を知っている。」となり、英語は、「I know a girl who speaks English very well.」となります。つまり、日本語では、修飾する語彙が左側に記され、英語では、修飾部分を挿入する形で右側に記されることになります。この両言語の違いをそのまま訳出に反映させて訳せば、英文和訳の域をでない訳になってしまいます。
勿論、修飾部分が短い場合は、何ら支障はありませんが、あいにくと、事柄の特定を旨とする法律文書は、修飾部分が長いものです。そこで、関係詞であることに拘らず、「一旦切る、二文分け、条件文に訳す」などの工夫が必要になります。例えば、上記の文章は、「ある少女を知っているんだけど、その子は、トテモ英語が上手いんだ。」と言った具合にも訳せるわけです。この技法を覚えておけば、貴方の訳者としての資質を十分に開花させることができますよ。
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