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法律英語
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BABEL UNIVERSITY Professional School of Translation

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  第 三 者

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【まずは訳してみよう】
The Lessee's right hereunder may be transferred to any other third party.

 
 
【直訳】
本契約の下での賃借人の権利は、第三者に譲渡することができる。
 

【ヒント】

「The Lessee may transfer its right hereunder to any other third party.」と読み替えて、訳してみましょう。「Lessee」の訳語は、「借主」或いは「賃借人」のどちらでも結構です。
 

【訳例】
賃借人は、同人の本契約上の権利を、第三者に譲渡することができる。


【Legal Tip】

権利の帰属主体を意識し、日本語化に挑戦しましょう
 

 
契約書のドラフティングを行う場合、起案者は、誰がどのような義務を負うのかを明確にするため、行為主体者を主語に据える文章を起案するように心掛けるものです。例えば、「貨物を今月末までに船積みする。」という条文を置く場合、「The cargo shall be shipped by the end of this month.」よりは、行為主体者を主語に据えて、「The Seller shall ship the cargo by the end of this month」と書くほうが望ましいでしょう。更には、権利の帰属主体である、買主の文言も入れて、「The Seller shall ship the cargo to the Buyer by the end of this month.」と書くことになるでしょう。

 
しかし、起案者、或いは、当事者の念頭に、「貨物の引渡しが最重要事項であり、当事者の記述は、含意で済むほど当然のこと」、という意識が強ければ、事物を主語に据えた記述となることも、ままあることです。また、意味上の主語が所有格という形をとって現れることもありますし、長い無生物主語に悩まされることもしばしばです。ですから、法律翻訳、特に契約書翻訳を行う訳者には、文面上に現れない含意を酌んだ訳出、或いは、意味上の主語を探し出して訳す工夫が必要となります。今回は、行為者と権利の帰属主体を意識し、起案者の視点を持って訳出に挑戦してみましょう。
 

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安全保障担当官

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【まずは訳してみよう】

The security officer of the government of the United States must be a citizen of the United States.
 

 【直訳】
 
 
合衆国政府の安全保障担当官は、合衆国市民でなければならない。

【ヒント】

 
合衆国市民であることが、国の安全を担う職にある者の要件であることを認識しながら訳しましょう。また、「security officer」は、「安全保障担当官」と訳せばよいでしょう。
 
 
 
【訳例】

合衆国政府の安全保障担当官は、合衆国の市民であることを要す。


【Legal Tip】


法文が求める助動詞表現に注意しましょう
 
 
 
契約は当事者同士の合意から始まりますから、契約書の説明書き(Preambles)の部分は、例えば、「大家が店子に家屋を貸しますよ。店子は大家から借りますよ。(The Landlord leases the Tenant and the Tenant rents from the Landlord a residential house.)」という双方の意思確認が記されることになります。しかし、この時点では、まだ、互いの義務までは言及していません。義務の記述が現れるのは条文として記述される箇所からです。例えは、「この契約書の調印から一週間以内に家屋を引渡すよ。(The delivery of the Property shall be made within one week from the execution date of this Agreement.)」という記述は、大家の義務を表現していますから、「shall」という未来の義務を表現する語彙を使用します。

  
そうです。「shall」表現を法律文書中で用いる場合、英文法上で習う「すべきである」「当然○○であろう」などの用法は無く、「しなければならない」という"未来の義務"表現として使用します。「その役割は、"must"が担うんじゃないの?」、と思われた方も多いと思いますが、法律文書中の「must」は別の役割を担う場合があります。また、未来形の「will」も契約書中では、義務表現として使用される場合と未来表現として使用される場合の二通りの用途がありますから、今回は、特に、「must」と「will」に焦点を充てて、法文中の助動詞表現を学んでゆきましょう。
 

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   宗教団体

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【まずは訳してみよう】
 
 No religious organization may receive any privileges from the State, nor exercise any political authority.
 
 
 
【直訳】
 
宗教団体は、国から特権を受けることも出来ないし、政治上の権力を使うことも出来ない。

 

【ヒント】
 
先ずは、動詞の否定として否定形容詞を副詞化して、「may not」と考えます。次に、「may not」が示す強い禁止を表現する工夫をしましょう。尚、「authority」は、通常、「権限・権能」と訳しますが、この文面では、「権力」とし、「any」も省いて訳しましょう。 
 
 
【訳例】

如何なる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。


【Legal Tip】

続:法文中の形容詞は、副詞化技法を活かしましょう
 
 
 
 
法律文、特に契約書は、相手方にしてもらいたい事柄、つまり作意義務を記述すると同じくらいに、「○○してはならない。」という否定的な義務、つまり、不作為や禁止を記述する文章が多いものです。「"主張合戦"の性質を持つのだから、致し方ない」と納得づくでも、訳者にとっては、とんだ困り者を引受けることになります。この困り者とは、英語の否定文には、例えば、「You should not sing here」や「No person may sing」のように、「動詞の否定」と「名詞の否定」があるのに対し、これに対応する日本語構文がないことです。ですから、先の英文は、「ここで歌ってはいけない」「誰もここで歌ってはならない」などと、「動詞の否定」で表現することになります。

 
これでは、本来の英文が持つ趣旨が活かしきれません。ですから、「No person shall be denied」という否定形容詞を「何人も○○否定されない(奪われない)」と訳し、動詞の否定のみに終わらせない手法や、「No disclosure shall be allowed」の否定形容詞を名詞の全面否定と捉え「開示は、一切、これを許さない」などの言葉を添えて否定を強調する手法などが必要となります。今回は、否定形容詞に焦点を充てて、その否定形容詞を副詞に転換し、否定の趣旨を表現する技法を学んでゆきましょう。 
 
 
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引き渡し

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【まずは訳してみよう】

 Delivery shall be effected upon presentation of a clean on board ocean vessel bill of lading.

 
 
【直訳】
 
引渡しは、無故障外航船発行船荷証券の呈示の際に、有効となるものとする。 


【ヒント】

 
「呈示(presentation)」が「upon」の動作の基点となる語彙に誘発されて、動名詞化する点に意識を集中し、訳してみましょう。また、「clean on board ocean vessel bill of lading」は、国際貿易用語として、「無故障外航船発行船荷証券」と訳しましょう。
 

 
【訳例】

引渡しは、無故障外航船発行船荷証券を呈示した時点で、効力を生ずるものとする。


【Legal Tip】

続:説明的要素の多い法文は、名詞の動詞化で克服しましょう
 
 
 
「Do As The Romans Do(郷に入れば郷に従い)」という格言がありますが、翻訳においてもこの格言は、正に、"金言"となります。「おやおや、なぞなぞか!」、などと言わずに、聞いてください。「英語は名詞表現を多用する性状を持ち、日本語は躍動感を高める動詞表現を多用する傾向にある」、と言われていますが、この溝を埋める鍵が、"郷に従う"姿勢なのです。つまり、動詞性を内包する抽象名詞が多く使用される英文の法律文は、文言通りの品詞で訳すより、日本語らしい言い換え、いわば、"語彙レベルでの日本語化"と言う"郷に従う"ことで、日本語として、正確な趣旨を読み手に伝達できるのです。

 
例えば、例題の文章の「upon notice」の意訳作業において、訳者の頭の中では、「通知」という名詞が、「at moment」という動作の基点となる語彙「upon」に誘発されて「通知すること」という動名詞に変容しています。つまり、日本語化の中で、「notice」の持つ動詞的な役割が呼び覚まされているのです。これぞ、「郷に入っては郷に従い」を地で行く作業と言えませんか。今週は、この格言に従い、名詞の動詞化技法を学習してみましょう。
 

 

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新法

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【まずは訳してみよう】

 

The new law that is inconsistent with other existing laws will create many problems.

 

【直訳】
 
他の存在している法律と矛盾するこの新法は、多くの問題を作り出すであろう。 

【ヒント】

「that」以下の主語についての説明をそぎ落とし、「the new law」という裸の主語を頭に据え、次に、「that」以下を説明文として挿入する手法を駆使する手もありますよ。「inconsistent with other existing laws」の語彙についても工夫してみてくださいね。

 
【訳例】

この新法は、他の既存の法律と抵触するため、多くの論議をかもすことになろう。


【Legal Tip】

権利の帰属主体を意識し、日本語化に挑戦しましょう 
 
 
「権利の帰属主体」などという言葉を使い、"法律アレルギー"を倍加させてしまったのならごめんなさい。要は、『行為をする者の視点で文章を読み解いてください』という意味を強調したかっただけなのです。何せ、権利義務を確定し、その帰属、つまり、"権利を誰が保持し、義務を誰が負うか"を明確にすることを求められる法律文書において、その記述の砦とも言うべき無生物主語を攻略する特効薬は、誰が文書中の行為者、つまり、行為主体者であるかを見つけ出すことに尽きますからね。言い換えれば、意味上の主語探しと、事物主語と動作主体の転換です。

 
例えば、以下の例文は、「The tuition paid by an applicant to the school」という主語部分の事物主語にあたる「tuition」と動作主体である「the school」を確定し、「The school will not refund the tuition paid by an applicant」と読み替えて、「学校には、授業料を払い戻す義務がないこと」また「学生には払い戻しを請求する権利が無いこと」を明確にすることで、文章の趣旨に沿った訳文に仕上げます。また、"頭でっかちな文章"は、主語部分の修飾語をそぎ落として訳してみると、今週のテーマとなっている日本語化が進みますよ。では、テーマに沿って解剖手術を始めてみましょう。

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